○九十九里町環境審議会条例
平成26年12月17日
条例第17号
(設置)
第1条 九十九里町環境基本条例(平成26年九十九里町条例第16号)第8条第1項に規定する環境基本計画の策定及び地域の環境を保全するため町が実施する各種施策に関する事項について町長の諮問に応じて審議するため、九十九里町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 農業団体、漁業団体及び商工業団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審議会において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。