○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年九十九里町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例の規定は、適用しない。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月12日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月12日 条例第2号