○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年九十九里町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年九十九里町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月12日 条例第2号
(平成27年4月1日施行)
| ◆ | 平成27年3月12日 | 条例第2号 |