○教育長の営利企業等の従事制限の基準等に関する規則
平成27年3月26日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限の基準等に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(許可の基準)
第2条 教育委員会は、教育長が、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得てその他一切の事業若しくは事務に従事する場合(他の特別職に属する職、国又は他の地方公共団体の公務員の職又は公共企業体の職に併せて就く場合を含む。以下これらの事務を総称して「営利企業等」という。)において、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、これを許可しないものとする。
(1) 教育長の職務と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合
(2) 教育長が営利企業等に従事することにより、職務の遂行に支障を生ずるおそれがある場合
(3) その他営利企業等に従事することにより、法の精神に反する結果を生ずるおそれがある場合
2 前項の規定中「その他の地位」とは、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員その他これに準ずる地位とする。
(勤務時間を割くことのできる場合)
第3条 教育長は、前条の基準による許可にかかわらず、教育委員会によって特に許可された場合のほかは、営利企業等に従事するためにその勤務時間を割いてはならない。
2 教育長は、前項の規定により勤務時間を割くことを特に許可された場合においても、法律又は条例の規定により、勤務しないことにつき報酬を減額されない旨の承認があった場合を除くほかその勤務しなかった勤務時間については、報酬を減額されるものとする。
(教育委員会に対する許可の申請)
第4条 教育長は、この規則の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等の許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、施行日において現に在職する教育長には、適用しない。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

