○九十九里町環境指導員設置要綱

平成27年3月25日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、町内における廃棄物の不法投棄及び野焼きの現状を的確に把握するため、九十九里町環境指導員(以下「指導員」という。)を設置することにより、地域環境及び自然環境の破壊のおそれがある不法投棄及び野焼きを未然に防止し、町民の快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 不法投棄 法第16条の規定に違反して廃棄物を投棄することをいう。

(3) 野焼き 法第16条の2の規定に違反する焼却行為をいう。

(定数)

第3条 指導員の定数は10名以内とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、地域環境に精通する町民のうちから町長が委嘱する。

(身分)

第5条 指導員には、環境指導員証(別記様式1。次項において「身分証明書」という。)を交付する。

2 指導員は、第8条の職務に従事する場合には、身分証明書を携行し、関係人の請求があったときには、それを提示しなければならない。

(任期)

第6条 指導員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 指導員を補充する場合の補充された指導員の任期については、前任者の残任期間とする。

(委嘱の取消し)

第7条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 辞退を申し出たとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 次条に掲げる職務を実施できなくなったとき。

(職務及び報告)

第8条 指導員は次に掲げる職務を行う。

(1) 廃棄物の不法投棄及び野焼きを通報すること。

(2) 計画的な町内巡視を実施すること。

(3) 町民に対し、啓発活動を実施すること。

(4) その他町が実施する不法投棄及び野焼きの防止事業に協力すること。

2 指導員は前項の職務を実施したときは、環境指導員活動状況報告書(別記様式2)により翌月の10日までに町長に報告するものとする。

(報償金)

第9条 指導員に対する報償金は年20,000円とし、年度末に支給するものとする。ただし、年度途中で指導員でなくなったとき又は年度途中で指導員になったときの報償金の額は、在任月数を12で除した数を報償金の額に乗じた額とする。

(庶務)

第10条 指導員に関する庶務は、不法投棄担当部署において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の九十九里町環境指導員設置要綱の規定により委嘱された指導員である者は、この要綱の規定により委嘱された指導員とみなす。

3 前項の規定による指導員の任期は、この要綱にかかわらず、改正前の九十九里町環境指導員設置要綱の規定により定められた任期の残任期間とする。

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九十九里町環境指導員設置要綱

平成27年3月25日 告示第33号

(平成27年4月1日施行)