○九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例
平成27年10月5日
条例第21号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(それぞれ同条第8項に規定する教育及び同条第9項に規定する保育をいう。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、九十九里町立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
九十九里町立とようみこども園 | 千葉県山武郡九十九里町不動堂161番地1 |
九十九里町立かたかいこども園 | 千葉県山武郡九十九里町田中荒生1661番地 |
(事業)
第3条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあっては、これに相当するものとして町長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)
(2) 子育て支援事業
(職員)
第4条 こども園に園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
(嘱託医等)
第5条 こども園の嘱託医及び薬剤師は、町長が委嘱する。
(入園資格)
第6条 こども園に入園し、第3条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格(以下「入園資格」という。)を有する者は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有し、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(入園手続)
第7条 入園資格を有する子どもの保護者は、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合については、この限りでない。
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他のこども園への入園手続については、規則で定める。
(入園の承認の取消し)
第8条 町長は、こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。
(1) 入園資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。
(4) その他当該子どもに第3条第1号の教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。
(休園日)
第9条 こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(保育料)
第10条 こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた子どもを除く。)の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同条第1項に規定する支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)とする。
(子育て支援事業)
第11条 第3条第2号に掲げる子育て支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第7条第1項の規定による申し込み及びこれに対する承認の手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年9月9日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条に規定する九十九里町立とようみこども園の入園手続きその他入園のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年9月12日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条に規定する九十九里町立かたかいこども園の入園手続きその他入園のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年9月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例の規定は、令和元年10月1日から適用する。