○九十九里町総合戦略審議会設置要綱
平成27年8月28日
告示第74号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次条において「総合戦略」という。)の策定及び見直し等を行うため、九十九里町総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 総合戦略の策定及び見直しに関すること。
(2) その他総合戦略に関し町長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、九十九里町総合計画審議会条例(昭和39年九十九里町条例第34号)に規定する九十九里町総合計画審議会(以下「総合計画審議会」という。)の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、総合計画審議会の委員の任期と同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、総合計画審議会の会長及び副会長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、九十九里町総合計画審議会条例第3条第1項に定める総合計画審議会の委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第7条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月28日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。