○九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年11月5日

規則第32号

(子育て支援事業の種類)

第2条 九十九里町幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)条例第3条第2号の子育て支援事業として、次に掲げる事業のいずれかを実施する。

(1) 子育て支援センター事業

(2) 教育・保育等の情報提供事業

(定員)

第3条 こども園の定員は、次の表のとおりとする。

名称

定員

九十九里町立とようみこども園

条例第6条第1号に掲げる子ども

30人

条例第6条第2号に掲げる子ども

90人

条例第6条第3号に掲げる子ども

33人

九十九里町立かたかいこども園

条例第6条第1号に掲げる子ども

30人

条例第6条第2号に掲げる子ども

85人

条例第6条第3号に掲げる子ども

40人

(入園の申込み等)

第4条 条例第6条各号に掲げる子どもの保護者が当該子どもをこども園に入園させようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 入園申込書兼教育・保育給付認定申請書(別記第1号様式)

(2) 保護者の就労状況、祖父母の状況、送迎者の状況等を記載した家庭状況調査票

2 前項の場合において、こども園に入園させようとする子どもが条例第6条第2号又は第3号に掲げる子どもであるときは、同項各号に掲げる書類のほか、保護者、同居の親族等が当該子どもを保育することができないことを証する就労証明書その他の書類を提出しなければならない。

3 前2項に定める手続は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の認定の申請手続を兼ねるものとする。この場合において、入園の申込みに係る子どもについて既に当該認定を受けている保護者にあっては、第1項第1号の入園申込書兼教育・保育給付認定申請書中当該認定の申請に係る部分について記載することを要せず、また、前項に規定する就労証明書その他の書類は、町長が特に必要と認める場合を除き、提出することを要しない。

4 入園の申込みに係る子どもの数が前条に定める定員を超えるときは、町長は、公正な方法をもって入園を承認する子どもを選考しなければならない。

(入園の承認及び不承認の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合において、当該申込みに係る子どもの入園を承認するときは、当該申込みを行った保護者に対し、入園承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前条の規定による申込みがあった場合において、当該申込みに係る子どもの入園を承認しないときは、当該申込みを行った保護者に対し、入園不承認通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(入園の時期)

第6条 入園の時期は、年度の始めとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(休園の手続)

第7条 こども園に入園している子ども(以下「園児」という。)の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長がこども園に入園させた子どもの保護者を除く。第19条第3項を除き、以下同じ。)は、病気その他やむを得ない事由により園児を休園させようとするときは、休園願(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の休園の期間は、1月以上6月未満とする。

(復園の手続)

第8条 園児の保護者は、休園中の園児を復園させようとするときは、復園願(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(入園の承認の取消し事由)

第9条 条例第8条第4号に規定する規則で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 感染症疾病のため他の園児に感染するおそれがある場合

(2) 身体虚弱のため集団生活に堪えられないと認められる場合

(3) 他の園児の教育又は保育に著しく支障を来すおそれがあると認められる場合

(退園の手続)

第10条 園児の保護者は、園児を退園させようとするときは、退園届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(開園時間)

第11条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを一時的に変更することができる。

(教育及び保育の提供を行う時間)

第12条 条例第3条第1号の教育及び保育の提供を行う時間は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第6条第1号に掲げる子ども 午前9時から午後2時まで

(2) 条例第6条第2号又は第3号に掲げる子どもで、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「府令」という。)第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に認定されたもの 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 条例第6条第2号又は第3号に掲げる子どもで、府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に認定されたもの 午前8時から午後4時まで

(教育の提供を行わない日)

第13条 条例第3条第1号の教育の提供は、条例第9条に定める休園日のほか、次に掲げる日においても、行わない。

(1) 土曜日

(2) 学年始め休業日 4月1日から4月4日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(6) 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する県民の日

2 前項に定めるもののほか、園長が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、条例第3条第1号の教育の提供を行わない日(第33条において「教育休業日」という。)を定めることができる。

(学期)

第14条 条例第3条第1号の教育に係る学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(臨時休業)

第15条 園長は、感染予防上必要があるときは、臨時にこども園の全部又は一部を休業することができる。

(教育休業日の振替)

第16条 園長は、こども園の運営上特に必要があると認める場合には、教育休業日と条例第3条第1号の教育を提供する日を相互に振り替えることができる。

2 園長は、教育休業日の振替を行うに当たっては、運動会、学芸会その他恒例の行事による場合を除くほか、あらかじめ、町長の承認を受けなればならない。

(保育料の納付)

第17条 園児の保護者等は、条例第10条第1項の保育料として、法第27条第5項に規定する方法により当該保護者に支給される施設型給付費の額に相当する額を納付するほか、九十九里町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に関する規則(令和2年九十九里町規則第18号)により当該保護者について定める同規則第1条に規定する利用者負担額(当該保護者が九十九里町以外の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)から法第20条第1項の認定を受けた者であるときは、法第27条第3項第2号の市町村が定める額として当該市町村が当該保護者について定める額。次項において同じ。)次項に定めるところにより納付しなければならない。

2 前項の利用者負担額は、毎月分を当該月の末日までに、町長が発する利用者負担額納入通知書(別記様式第7号)により、当該月分を納付しなければならない。

(給食の申込み等)

第18条 条例第6条第1号に掲げる子どもの保護者は、当該子どもにこども園において給食を受けさせようとするときは、第4条第1項第1号の入園申込書兼教育・保育給付認定申請書に、給食を利用する旨を記載しなければならない。

2 こども園においては、条例第6条第2号に掲げる子どもである園児に対し、主食を含む給食を提供するものとする。

(給食費の徴収)

第19条 園児のうち3歳児(条例第6条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児であって、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)、4歳児及び5歳児に対し給食を実施したときは、その保護者から次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定める額の給食費を徴収する。

(1) 条例第6条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児 月額4,000円(うち副食費3,600円)

(2) 条例第6条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児 月額5,000円(うち副食費4,600円)

2 前項の規定にかかわらず、同項の園児が九十九里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(令和2年九十九里町条例第24号)第13条第4項第3号ア又はに規定する者に該当するときは、前項に定める額から副食費の額を控除した額を当該園児の給食費の額とする。

(給食費の納付)

第20条 給食費は、毎月分を当該月の末日までに、町長が発する納入通知書(別記第8号様式)により、当該月分を納付しなければならない。

(教育・保育計画)

第21条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、同要領に規定する教育及び保育の内容に関する全体的な計画(以下「教育・保育計画」という。)を定めなければならない。

2 園長は、教育・保育計画を定めたときは、速やかに町長及び教育委員会に届け出なければならない。

(実施報告)

第22条 園長は、当該年度における教育・保育計画の実施状況を翌年度の4月末日までに、町長及び教育委員会に報告しなければならない。

(教材の使用)

第23条 こども園は、有益かつ適切と認められる図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育及び保育の内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第24条 こども園は、教材を使用する場合、第21条第1項の規定により策定する教育・保育計画に準拠し、かつ、次の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確かつ中正であること。

(2) 子どもの発達及び幼児教育の進度に即応していること。

(3) 表現が正確かつ適切であること。

(教材の届出)

第25条 園長は、クラス又は特定の集団の教材として図書等を継続的に使用させようとするときは、あらかじめ、実物を添えて、町長に届け出なければならない。

(園行事等)

第26条 こども園において遠足その他町長が定める特殊行事を行おうとするときは、園長は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

2 前項に規定する行事を除くほか、こども園において入園式、修了証書授与式その他重要な行事を行うときは、園長は、あらかじめ、町長に届けなければならない。

(修了証書)

第27条 園長は、こども園の課程を修了したと認める園児に対して修了証書(別記第9号様式)を授与しなければならない。

(忌引等の取扱い)

第28条 園長は、園児が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1) 忌引

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(3) 地震、風水害、火災その他の災害

(4) 父母の追悼のための特別な行事

(5) 前各号に掲げるもののほか、園長が必要と認める理由

2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、同項第1号に掲げるものにあっては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について3日、伯叔父母又は曾祖父母について1日とし、同項第2号から第5号までに掲げるものにあっては、その都度園長が必要と認める日数とする。

(健康診断)

第29条 園長は、毎年度定期に園児の健康診断を行わなければならない。

2 園長は、必要があると認めるときは、臨時に園児の健康診断を行うことができる。

(予防措置)

第30条 園長は、前条の健康診断の結果に基づき、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 病気の予防処置を行うこと。

(2) 病気の治療を受けるべきこと又は病気の予防処置を行うべきことを園児又は園児の保護者に指示すること。

(非常変災等の対策)

第31条 園長は、災害、事故その他急迫の事態に備えて、園児の避難その他職員の講ずべき処置等に関する計画を年度当初に策定しなければならない。

2 園長は、避難又は消火の訓練及び消防設備の点検を定期的に実施しなければならない。

(自己評価)

第32条 こども園は、当該こども園における教育及び保育の活動その他当該こども園の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、こども園は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(こども園関係者評価)

第33条 こども園は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該こども園の園児の保護者その他の関係者(当該こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第34条 園長は、前2条の規定による評価を行ったときは、その結果を町長に報告するものとする。

(職員会議)

第35条 こども園に、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が招集し、園務に関する重要事項についての審議並びに職員相互の連絡及び調整を行う。

3 前項に規定するもののほか、職員会議の組織運営に関し必要な事項は、園長が定める。

(施設等の管理)

第36条 園長は、こども園の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理を統轄し、職員は、園長の定めるところにより、施設等の管理を分掌する。

(防火管理者)

第37条 園長は、副園長又はこれに準ずる者に消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者を命ずる。

(滅失又は損傷の報告)

第38条 園長は、施設等の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(施設の利用)

第39条 認定こども園法第26条において準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定により、こども園の施設を社会教育その他公共のために利用させることに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(定例報告)

第40条 園長は、定期に園児数、学級数、職員数等を町長に報告しなければならない。

(事故報告)

第41条 園長は、次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその事情を町長に報告しなければならない。

(1) 事故による職員又は園児の死亡又は傷害

(2) 職員又は園児の感染症その他の集団の病気

(3) 災害、盗難その他の事故

(事務処理の原則)

第42条 こども園における事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。

(押印)

第43条 こども園において発送する文書には、相当の公印を押さなければならない。ただし、園長の指示する文書については、公印を押さないことができる。

(簿冊の整備)

第44条 こども園において備えなければならない簿冊及びその保存期間は、次のとおりとする。

冊名

保存期間

1 卒園証書授与台帳

永久

2 教育・保育指導に関するもの

5年

3 職員会議に関するもの

5年

4 前各号に掲げるもの以外の公文書

5年

(簿冊の保存期間の起算)

第45条 前条に規定する簿冊の保存期間は、編冊した年の翌年4月1日から起算する。

(簿冊の廃棄)

第46条 園長は、保存期間の経過した簿冊を廃棄することができる。

(補則)

第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第5条及び第18条による申込み並びにこれらに対する承認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の九十九里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の九十九里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の九十九里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の九十九里町納税組合事務費補助金交付規則、第6条の規定による改正前の九十九里町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則、第7条の規定による改正前の九十九里町立保育所時間外保育運営規則、第8条の規定による改正前の九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の九十九里町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の九十九里町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の九十九里町子ども医療費の助成に関する規則、第12条の規定による改正前の九十九里町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等、計画相談支援給付費、高額障害福祉サービス等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の九十九里町日常生活用具給付事業実施規則、第16条の規定による改正前の九十九里町補装具費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療の支給等に関する規則、第18条の規定による改正前の九十九里町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の九十九里町日中一時支援事業実施規則、第20条の規定による改正前の九十九里町移動支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の九十九里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の九十九里町住宅改修費給付事業実施規則、第23条の規定による改正前の九十九里町更生訓練費支給事業実施規則、第24条の規定による改正前の九十九里町自立支援医療費支給規則、第25条の規定による改正前の九十九里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の九十九里町環境美化条例施行規則、第27条の規定による改正前の九十九里町介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の東日本大震災の被災者に対する介護保険利用者負担の減免に関する規則、第29条の規定による改正前の九十九里町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第30条の規定による改正前の九十九里町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第31条の規定による改正前の九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年10月18日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月14日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第19条の規定は、令和元年10月以降の月分の給食費について適用し、同月前の月分の給食費等については、なお従前の例による。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第22号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年9月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年11月5日 規則第32号

(令和6年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年11月5日 規則第32号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年10月18日 規則第19号
平成29年10月30日 規則第14号
平成30年10月29日 規則第19号
平成31年2月1日 規則第4号
令和2年9月14日 規則第19号
令和4年3月4日 規則第5号
令和4年12月7日 規則第22号
令和6年9月6日 規則第16号