○九十九里町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年1月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、九十九里町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、農業委員を推薦及び募集する方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。

(推薦手続)

第4条 農業委員の推薦をする個人又は団体等は、九十九里町農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号)に必要事項を記載した上で、郵送又は直接提出により町長へ提出するものとする。

(募集手続)

第5条 農業委員の募集に応募する者は、九十九里町農業委員会委員候補者応募書(様式第2号)に必要事項を記載した上で、郵送又は直接提出により町長へ提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第6条 農業委員の推薦及び募集の期間は、4週間とする。

(推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表)

第7条 農業委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「候補者」という。)については、町のホームページ、掲示板等に、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 町長は、九十九里町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めることができる。

2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告することとする。

(農業委員の選任)

第9条 町長は、候補者を決定した後、九十九里町議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、町長は、農業委員の補充に努める。

2 前項の補充の方法については、この規則に規定する推薦及び募集の手続等の例による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任の手続等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の選任の実施に必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においてもこの規則の規定の例により行うことができる。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第22号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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九十九里町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年1月4日 規則第1号

(令和5年1月1日施行)