○九十九里町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年1月4日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、九十九里町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条の規定に基づき、推進委員を推薦及び募集する方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。
(推進委員の担当区域及び人数)
第4条 推進委員の担当区域及び人数は、次のとおりとする。
(1) 豊海地区 4人
(2) 片貝地区 4人
(3) 作田地区 2人
(推薦手続等)
第5条 推進委員の推薦をする個人又は団体等は、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)に必要事項を記載した上で、郵送又は直接提出により九十九里町農業委員会(以下「農業委員会」という。)へ提出するものとする。
(募集手続等)
第6条 推進委員の募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員候補者応募書(様式第2号)に必要事項を記載した上で、郵送又は直接提出により農業委員会へ提出するものとする。
(推薦及び募集の期間)
第7条 推進委員の推薦及び募集の期間は、4週間とする。
(推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表)
第8条 推進委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「候補者」という。)については、町のホームページ、掲示板等に、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
(候補者の評価)
第9条 農業委員会は、農業委員会の委員の合議によって候補者を評価することとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 農業委員会は、候補者を決定した後、総会の議決を得た上で、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 推進委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、農業委員会は、推進委員の補充に努める。
2 前項の補充の方法については、この規則に規定する推薦及び募集の手続等の例による。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、推進委員の選任の手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 推進委員の選任の実施に必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においてもこの規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和4年12月1日農委規則第2号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。


