○九十九里町定住促進住宅取得奨励金交付要綱

平成28年3月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 九十九里町の人口減少対策及び定住の促進並びに地域の活性化を図るため、転入者が九十九里町内に定住する意思をもって建築又は取得した住宅及び当該住宅の用に供するために取得した土地に係る経費の一部に対し、予算の範囲内において、九十九里町補助金等交付規則(昭和47年九十九里町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、奨励金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 専ら自己の居住の用に供するための住宅(集合住宅を除く。)をいう。

(2) 併用住宅 居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合している住宅をいう。

(3) 土地 自己の居住の用に供するため新たに取得した土地をいう。ただし、相続、贈与その他の取得対価を伴わない事由により取得した土地を除く。

(4) 居住面積 主に寝室、居間、食事室、台所、玄関、便所、浴室等で専ら居住の用に供する部分の面積をいう。

(5) 新築住宅 町内に在する建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物であって、戸建住宅又は併用住宅(建て替えにより新たに建築された住宅を含む。)であり、かつ、居住の用に供されたことのない期間が、建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けた日から起算して1年を経過しないものをいう。

(6) 中古住宅 町内に存する住宅のうち、過去に住居として使用され、九十九里町家屋(補充)課税台帳に登録されているものをいう。

(7) 定住 5年以上居住する意思をもって取得した住宅に住居を定め、かつ、当該住宅の所在地を住民票の住所とすることをいう。

(8) 転入者 定住するために平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、他の市区町村等から九十九里町に住所を移動した者で、移動する前の3年間に九十九里町の住民基本台帳に記録又は登録されたことのないものをいう。

(奨励金交付対象住宅)

第3条 奨励金の交付の対象となる新築住宅(以下「交付対象新築住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 居住面積が50平方メートル以上の戸建住宅又は併用住宅であること。

(2) 敷地面積が130平方メートル以上であること。

(3) 建築基準法第6条第1項各号に掲げる建築物に該当する場合は、同項又は同法第6条の2に規定する確認済証の交付を受け、かつ、同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けていること。

2 奨励金の交付の対象となる中古住宅(以下「交付対象中古住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 居住面積が50平方メートル以上の戸建住宅又は併用住宅であること。

(2) 購入価格(土地代を含む。)が300万円以上であること。

(3) 3親等内の親族から購入したものではないこと。

(奨励金交付対象者)

第4条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、転入者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 交付対象新築住宅又は交付対象中古住宅の取得の日が、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間であること。

(2) 交付対象新築住宅又は交付対象中古住宅の取得の日時点において満45歳未満の者で、世帯主であること。

(3) 奨励金の交付申請時において、交付対象新築住宅又は交付対象中古住宅に定住していること。

(4) 奨励金の交付申請時において、自己及び同居している者に町税等の滞納がないこと。

(奨励金の額の算定)

第5条 奨励金の額は、別表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、5年度間に限り交付する。

2 奨励金の交付は、当該交付対象者につき1回限りとする。

(奨励金の交付の申請)

第6条 交付対象者は、奨励金の交付を受けようとするときは、取得した交付対象新築住宅又は交付対象中古住宅に住所を有した日から起算して60日以内に、九十九里町定住促進住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に関する書類を審査し、交付の可否を決定したときは、九十九里町定住促進住宅取得奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付の確定)

第8条 町長は、当該年度の12月31日までに交付の決定を行った場合にあっては当該年度の属する1月1日現在で、当該年度の1月1日から3月31日までの間に交付の決定を行った場合にあっては交付の決定を行った日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、対象者の状況を調査し、奨励金を支払うべきであると認められたときは、交付の確定を行うものとする。

(奨励金の交付の請求等)

第9条 前条の規定により奨励金の交付の確定を受け、奨励金の交付を請求しようとする者は、年度ごとに九十九里町定住促進住宅取得奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(第2年度から第5年度の申請)

第10条 第2年度から第5年度の補助金の申請は第6条から前条までの規定を準用する。ただし、第6条中「取得した交付対象新築住宅又は交付対象中古住宅に住所を有した日から起算して60日以内に、九十九里町定住促進住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して」とあるのは、「当該年度の属する日の11月30日までに、九十九里町定住促進住宅取得奨励金交付申請書(第2年度以降用)(様式第4号)に必要な書類を添付して」と読み替えるものとする。

(交付の決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定を受けた者が規則第18条に定めるもののほか、奨励金を交付した日から起算して、5年以内に転出又は交付対象住宅を売り渡したと認めるときは、奨励金の交付の決定を取り消し、九十九里町定住促進住宅取得奨励金交付決定取消通知書(様式第5号)により当該交付対象者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合は、既に奨励金を交付しているときは、九十九里町定住促進住宅取得奨励金返還請求書(様式第6号)により期限を定めて、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

2 返還金の基準は、別に定める。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに初年度の交付決定を受けたものについては、同日後もなおその効力を有する。

(平成28年12月28日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年12月5日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年11月12日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年11月25日告示第62号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第4条第2号の規定は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年11月12日告示第113号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年11月12日告示第130号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月4日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日告示第152号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月16日告示第33号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年12月14日告示第131号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年12月5日告示第136号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

交付額

交付対象新築住宅を取得した場合

1年度当たり10万円

(最大5年度間で総額50万円を支給)

交付対象中古住宅を取得した場合

1年度当たり4万円

(最大5年度間で総額20万円を支給)

初年度の交付申請決定時において、建築又は取得した交付対象住宅に義務教育終了前の者と同時に定住している場合

交付決定時における義務教育終了前の者1人につき1年度当たり2万円(最大5年度間で1人につき10万円を支給)

ただし、1年度あたり6万円を限度とする。

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九十九里町定住促進住宅取得奨励金交付要綱

平成28年3月30日 告示第45号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成28年3月30日 告示第45号
平成28年12月28日 告示第130号
平成29年12月5日 告示第108号
平成30年11月12日 告示第91号
令和元年11月25日 告示第62号
令和2年11月12日 告示第113号
令和3年11月12日 告示第130号
令和4年3月4日 告示第15号
令和4年12月8日 告示第152号
令和5年3月16日 告示第33号
令和5年12月14日 告示第131号
令和6年12月5日 告示第136号
令和7年3月31日 告示第67号