○九十九里町農業委員会委員候補者評価委員会規程
平成28年1月4日
訓令第1号
(設置)
第1条 九十九里町農業委員会の委員の候補者の評価を行い、町長に報告するため、九十九里町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、九十九里町農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 委員候補者評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 税務課長
(4) 住民課長
(5) 健康福祉課長
(6) 農林水産課長
(7) 農業委員会会長及び会長代理
(事務局)
第4条 委員候補者評価委員会に事務局を置き、当該事務局は、農林水産課とする。
(招集)
第5条 委員候補者評価委員会は、町長が招集する。
(議長)
第6条 委員候補者評価委員会の議長は、副町長がこれに当たる。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指名する評価委員がその職務を行う。
(決定行為)
第7条 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(議事参与の制限)
第8条 評価委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(秘密保持)
第9条 評価委員は、委員候補者評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員候補者評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第7条の規定による意見の決定に必要な手続その他の行為は、この訓令の施行の日前においてもこの訓令の規定の例により行うことができる。
附則(令和4年12月7日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。