○九十九里町予防接種健康被害調査委員会条例

平成29年3月7日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、九十九里町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長が行った予防接種に起因するものとして健康被害の届出があった場合に、その因果関係について医学的見地から調査審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 一般社団法人山武郡市医師会を代表する者

(2) 東千葉メディカルセンターを代表する者

(3) 千葉県知事の推薦する専門医師

(4) 山武保健所長

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和38年九十九里町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

九十九里町予防接種健康被害調査委員会条例

平成29年3月7日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)