○九十九里町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月29日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制の整備事業を実施することにより、生活支援・介護予防サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、九十九里町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次に掲げる業務及び取組(以下「コーディネート業務」という。)並びに総合的に実施する生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置について、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。
(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握並びに問題提起
(2) 生活支援・介護予防サービス(以下「サービス」という。)の資源開発(サービスの創出)
(3) 関係者間のネットワーク化、連携及び協働の体制づくり並びに働きかけ
(4) 多様な関係主体間の定期的な情報共有並びに連携及び協働による取組の推進
(5) 支援又はサービスの担い手となるボランティア等の養成
(6) 地域ニーズとサービスとのマッチング
2 コーディネーターは、地域における助け合い及びサービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
3 コーディネーターのうち、町全域において活動するものを「第1層コーディネーター」、町の各日常生活圏域内において活動する者を「第2層コーディネーター」とする。
(協議体)
第3条 町は、コーディネーター及びサービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして協議体を設置する。
2 協議体を構成する者は、行政機関、コーディネーターその他関係者等地域の実情に応じたものとする。
(所掌事項)
第4条 協議体の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 資源開発に関すること。
(7) 多様な主体間との情報交換等に関すること。
(秘密の保持)
第5条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならない。協議体を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。