○九十九里町農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

平成30年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和38年九十九里町条例第1号。以下「条例」という。)別表第1の1及び別表第1の4の規定された農業委員会の会長及び委員並びに農地利用適正化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「最適化交付金要綱」という。)に係る加算額(以下「加算額」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 加算額支給の対象となる活動は、最適化交付金要綱第3の1に規定する事業の活動とする。

(支給対象期間)

第3条 加算額支給の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(加算額の財源)

第4条 加算額は、最適化交付金要綱に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(加算額)

第5条 町長は、次に定める額を合算した額を加算額として委員等へ支給する。ただし、月の途中で就職又は退職した委員等がある場合は、その月の現日数を基礎とした日割計算による額とする。

(1) 最適化交付金要綱第3の2(1)アに掲げる農業委員の成果実績等に応じて算定した額

(2) 最適化交付金要綱第3の2(1)イに掲げる農業委員の活動実績等に応じて算定した額

(加算額の支給時期)

第6条 加算額は、前条の規定により支給額が確定した後に、委員等へ加算額を一括して支給するものとする。

(活動実績の報告)

第7条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する翌月末日までに、農地利用最適化業務活動日誌によりその活動の実績を農業委員会の会長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年7月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

九十九里町農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

平成30年3月19日 規則第5号

(令和4年7月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 給与等
沿革情報
平成30年3月19日 規則第5号
令和4年7月28日 規則第16号