○九十九里町健康増進計画策定委員会設置要綱

平成30年5月1日

告示第49号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する自殺対策計画(以下これらを「計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、九十九里町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画に係る調査及び検討に関すること。

(3) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 健康推進団体関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員は、町長が委嘱する。

3 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

九十九里町健康増進計画策定委員会設置要綱

平成30年5月1日 告示第49号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成30年5月1日 告示第49号