○九十九里町要保護児童生徒及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成30年2月1日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学が困難な児童生徒又は就学予定者(同法第17条に規定する翌学年の初めから小学校又は中学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、学校教育に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童生徒 九十九里町立小学校又は中学校に就学する児童生徒及び就学予定者の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であり、かつ、九十九里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から要保護者の認定を受けた者(以下「要保護者」という。)である児童生徒又は就学予定者をいう。

(2) 準要保護児童生徒 保護者が前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める児童生徒又は就学予定者をいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(支給対象者)

第3条 就学援助費を支給する対象者は、本町の住民基本台帳に記録されており、九十九里町立小学校又は中学校に就学する児童生徒及び就学予定者で要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の保護者とする。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第9条に規定する区域外就学の児童生徒又は就学予定者については、関係教育委員会と協議の上、就学援助費を支給するものとする。

(認定基準)

第4条 第2条第2号に規定する準要保護児童生徒の認定基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 生計を一にする者全員の合計所得額が、教育委員会の定める基準額以下であり、次のいずれかに該当する者であること。

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62の規定による個人の事業税の減免を受けている者

 地方税法第295条第1項に規定する市町村民税の非課税の者

 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免を受けている者

 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免を受けている者

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免を受けている者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条に規定する国民年金の保険料の全額免除の者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給を受けている者

 生活福祉資金貸付事業による貸付けを受けている者

 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者である者

 職業が不安定で、経済的に児童生徒を就学させることが困難な者

(2) 前号に掲げる基準に該当する者のほか、教育委員会が特に就学援助が必要であると認める者であること。

(認定等)

第5条 申請者(要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の認定を受けようとする児童生徒又は就学予定者の保護者をいう。以下同じ。)は、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒就学援助費受給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請書、調査票等の提出があった場合は、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。この場合において、必要に応じて申請者の居住地区の民生委員に意見を求めることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、速やかに申請者及び学校長(以下「校長」という。)に通知するものとする。

4 教育委員会は、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の認定をしたときは、支給計画を作成するとともに、速やかに当該支給計画を校長に通知するものとする。

(認定日)

第6条 要保護児童生徒は、生活保護法による保護が開始となった日の翌月1日を認定日とする。

2 準要保護児童生徒は、前条第1項に規定する申請があった日の翌月1日を認定日とする。

(対象経費、支給限度額等)

第7条 就学援助の対象経費、支給限度額等については、別表のとおりとする。

(支給方法)

第8条 就学援助費(学校給食費及び医療費を除く。)は、第3条に規定する児童生徒及び就学予定者の保護者が指定する口座に直接振り込むものとする。ただし、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費及び新入学児童生徒学用品費について、保護者が負担すべきこれらに係る経費に未納が生じているときは、校長の報告によりその内容を確認し、教育委員会は当該未納の経費に係る就学援助費の全部又は一部を校長の指定する口座に振り込むことができる。

2 医療費については、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に罹患した準要保護児童生徒の保護者に教育委員会が医療券(別記第2号様式)を交付し、治療を受ける準要保護児童生徒が医療機関へ医療券を持参の上、受診した場合についてのみ、保護者が負担すべき医療費を当該医療機関の請求に基づき、教育委員会から医療機関に直接支払うものとする。

3 学校給食費については、教育委員会から給食センターに直接支払うものとする。

4 各経費の支給時期等については、次に定めるところによる。

(1) 学用品費及び通学用品費は、各学期末に支給する。

(2) 校外活動費及び修学旅行費は、対象となる行事終了後に校長から提出される当該行事に係る経費の報告により精算払をする。

(3) 新入学児童生徒学用品費は、1学期末に支給する。

(4) 小学校入学準備金は、準要保護児童の認定日が属する年度の3月に支給する。

(5) 中学校入学準備金は、小学校第6学年の3学期末に支給する。

(6) 学校給食費は、月ごとに支給する。

5 校長は、別表に掲げる対象経費(小学校入学準備金、中学校入学準備金及び医療費を除く。)の区分ごとに就学援助費の明細を作成し、前項各号に定める支給時期に間に合うよう教育委員会に報告するものとする。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、保護者が偽りその他不正な手段により就学援助を受けたとき、又は就学援助を必要としなくなったときは、その認定を取り消すことができる。

2 教育委員会は、支給期間の途中において、前項の規定による認定の取消しを受けた者に対しては、当該認定が取り消された日の属する月の翌月から支給を行わないものとする。

(返還)

第10条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に就学援助費が支払われているときは、当該認定が取り消された保護者からその全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、九十九里町要保護児童生徒及び準要保護児童生徒就学援助並びに特別支援教育就学奨励に関する要綱(平成17年九十九里町教育委員会告示第3号)の規定によりなされた要保護児童生徒及び準要保護児童生徒就学援助費に関する手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月1日教委告示第2号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月2日教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日教委告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

対象者

対象経費

内容

対象学年

支給限度額

要保護児童生徒

修学旅行費

認定日以後に実施された修学旅行に参加するために直接必要な経費

小学校第6学年及び中学校第3学年

予算の範囲内

交通災害保険料

要保護児童生徒の交通災害保険料

4月1日が認定日の小学校及び中学校全学年

予算の範囲内

準要保護児童生徒

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費

小学校及び中学校全学年

予算の範囲内

通学用品費

児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費

小学校第1学年及び中学校第1学年を除く全学年

予算の範囲内

校外活動費

認定日以後に実施された校外活動に参加するために直接必要な経費

小学校及び中学校全学年

予算の範囲内

修学旅行費

認定日以後に実施された修学旅行に参加するために直接必要な経費

小学校第6学年及び中学校第3学年

予算の範囲内

新入学児童生徒学用品費

新入学児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

4月1日が認定日の小学校第1学年及び中学校第1学年(ただし、小学校入学準備金及び中学校入学準備金の支給を受けた者を除く。)

予算の範囲内

小学校入学準備金

就学予定者が小学校入学に当たり通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

3月1日が認定日の就学予定者(ただし、翌年度本町立小学校へ入学する者に限る。)

予算の範囲内

中学校入学準備金

児童が中学校入学に当たり通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

3月1日が認定日の小学校第6学年(ただし、翌年度本町立中学校へ入学する者に限る。)

予算の範囲内

医療費

学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病を治療するために要する経費

医療券を交付した児童生徒

予算の範囲内

学校給食費

学校給食に要する経費

小学校及び中学校全学年

実費額

交通災害保険料

準要保護児童生徒の交通災害保険料

4月1日が認定日の小学校及び中学校全学年(小学校入学準備金の支給を受けた小学校第1学年及び中学校入学準備金の支給を受けた中学校第1学年を含む。)

予算の範囲内

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九十九里町要保護児童生徒及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成30年2月1日 教育委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)