○九十九里町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成30年2月1日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者に対して必要な援助を行うことにより、それらの保護者の経済的負担を軽減することを図り、もって特別支援教育就学の奨励に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学級等の児童生徒 令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定により置かれる特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(支給対象者)

第3条 特別支援教育就学奨励費を支給する対象者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。ただし、九十九里町要保護児童生徒及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成30年九十九里町教育委員会告示第1号)に基づき就学援助を受けている者を除く。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されており、九十九里町立小学校又は中学校に就学する特別支援学級等の児童生徒の保護者であること。

(2) 生計を一にする者全員の合計所得額が、教育委員会の定める基準額以下であること。

2 前項本文の規定にかかわらず、令第9条に規定する区域外就学の児童生徒については、関係教育委員会と協議の上、特別支援教育就学奨励費を支給するものとする。

(申請)

第4条 申請者(特別支援教育就学奨励費の支給を受けようとする児童生徒の保護者をいう。以下同じ。)は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記第1号様式)を当該児童生徒が通学する学校長(以下「校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による調書等の提出があった場合は、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。この場合において、必要に応じて申請者の居住地区の民生委員に意見を求めることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、速やかに校長に通知するものとする。

4 教育委員会は、第2項に規定する特別支援教育就学奨励費の支給対象者の認定をしたときは、支給計画を作成するとともに、速やかに当該支給計画を校長に通知するものとする。

(認定日)

第5条 特別支援教育就学奨励費の支給対象者の認定日は、特別支援学級等の児童生徒となった日の属する月の1日とする。

(対象経費、支給限度額等)

第6条 特別支援教育就学奨励費の対象経費、支給限度額等については、別表のとおりとする。

(支給方法)

第7条 特別支援教育就学奨励費の支給は、第3条第1項第1号に規定する特別支援学級等の児童生徒の保護者が指定する口座に、年1回支給するものとする。

2 校長は、別表に掲げる対象経費の区分ごとに就学援助費の明細を作成し、教育委員会が指定する日までに報告するものとする。

(認定の取消し)

第8条 教育委員会は、保護者が偽りその他不正な手段により特別支援教育就学奨励費の支給を受けたとき、又は特別支援教育就学奨励費の支給を必要としなくなったときは、その認定を取り消すことができる。

(返還)

第9条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に特別支援教育就学奨励費が支払われているときは、当該認定が取り消された保護者からその全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、九十九里町要保護児童生徒及び準要保護児童生徒就学援助並びに特別支援教育就学奨励に関する要綱(平成17年九十九里町教育委員会告示第3号)の規定によりなされた特別支援教育就学奨励費に関する手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月1日教委告示第2号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日教委告示第2号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日教委告示第2号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月1日教委告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第6条関係)

対象経費

内容

対象学年

支給限度額

学用品・通学用品購入費

児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

小学校及び中学校全学年

予算の範囲内

校外活動費

認定日以後に実施された校外活動に参加するために直接必要な経費

小学校及び中学校全学年

予算の範囲内

修学旅行費

認定日以後に実施された修学旅行に参加するために直接必要な経費

小学校第6学年及び中学校第3学年

予算の範囲内

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

新入学児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

4月1日が認定日の小学校第1学年及び中学校第1学年

予算の範囲内

学校給食費

学校給食に要する経費

小学校及び中学校全学年

実費額の2分の1の額

画像

九十九里町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成30年2月1日 教育委員会告示第2号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年2月1日 教育委員会告示第2号
令和3年10月1日 教育委員会告示第2号
令和4年12月1日 教育委員会告示第2号
令和5年3月1日 教育委員会告示第1号
令和6年3月11日 教育委員会告示第2号
令和7年9月1日 教育委員会告示第5号