○九十九里町総合計画策定条例

平成31年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、町の総合計画策定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 町の最上位計画として本町におけるまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町が目指すべき将来像及びまちづくりの方向性を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための基本的な施策を体系的に示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画で定めたそれぞれの施策の具体的な実施方法等を示すものをいう。

(策定方針)

第3条 町長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、本町におけるまちづくりの指針となる総合計画を策定するものとする。

2 総合計画は、適切な計画期間を設定し、地域の実情、社会経済情勢の変化等に応じて、これらに適合するように策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、九十九里町総合計画審議会条例(昭和39年九十九里町条例第34号)第1条に規定する九十九里町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(総合計画の公表)

第6条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第7条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている総合計画については、この条例に規定する手続を経て策定され、又は変更されたものとみなして、この条例の規定を適用する。

九十九里町総合計画策定条例

平成31年3月14日 条例第1号

(平成31年3月14日施行)