○九十九里町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成30年12月25日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦への風しんの感染防止を図るため、風しん抗体検査の結果、風しん予防ワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)が必要と判断された者に対し、その費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象の予防接種)
第2条 助成対象となる予防接種は、次のワクチン接種とする。
(1) 風しんワクチン接種
(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種
(助成対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成30年12月25日以降に千葉県並びに千葉市、船橋市及び柏市が実施する風しん抗体検査を受け、風しんの抗体価が低いと判断された者、又は妊婦健診における風しん抗体検査を受け、風しんの抗体価が低いと判断された者であること。
(2) 平成30年12月25日から令和7年3月31日までに任意予防接種としてワクチン接種を受けた者であること。
(3) ワクチン接種を受けた日において、九十九里町に住所を有し、町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(1) 風しんワクチン接種 3,000円
(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種 5,000円
2 前項の規定にかかわらず、助成金対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、接種費用の全額を助成する。
3 助成金の交付は、1人につき1回を限度とする。
(助成金交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ワクチン接種を受けた医療機関に費用を支払った後、九十九里町風しんワクチン接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第2条のワクチン接種に要した費用に係る領収書の原本
(2) 第3条各号に該当することを証明する書類の写し
(3) 代理人が申請するときは、委任状(別記様式第2号)
2 助成金の申請期間は、ワクチン接種を受けた日の属する年度内とする。
(助成金の取消し等)
第7条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときには、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、助成金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年12月25日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第20号)
この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第57号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の九十九里町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月4日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の九十九里町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月7日告示第138号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第55号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年7月5日告示第84号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の九十九里町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。