○九十九里町風しん対策事業実施要綱
令和元年7月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第3項の規定による読替え後の同令第1条の3第1項の表風しんの項第3号の「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性」に対して町長が実施する風しんの抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種(以下「第5期定期接種」という。)を実施することについて、予防接種に関する法令及び通知等に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性とする。
(実施方法)
第3条 この事業の実施は、本町の代理人として委任する全国知事会と公益社団法人日本医師会(以下「日本医師会」という。)との間で締結した委託契約に定めるところによるものとする。
2 抗体検査及び第5期定期接種は、原則として、日本医師会を代理人として委任する実施医療機関等において実施するものとする。
(自己負担金)
第4条 抗体検査及び第5期定期接種を受けた対象者の自己負担金は、原則として無料とする。
(委託料等)
第5条 第5期定期接種に係る1件当たりの委託料は、別表に定める額であって、ワクチン費用、接種手技料等を含むものとする。
2 町は、抗体検査及び第5期定期接種に係る委託料の支払の際、別途代行機関との契約において定める委託事務手数料を支払うものとする。ただし、代行機関を介さず直接請求を受けた場合は、委託料のみを支払うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
種別 | 委託料(税抜) |
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン) | 9,060円 |
予診費用 | 2,820円 |