○九十九里町農業集落排水事業の設置等に関する条例

令和2年12月10日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、農業集落排水事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水事業を設置する

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、九十九里町内とする。

(2) 排水区域面積は、115ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、4,140人とする。

(4) 1日最大処理能力は、1,118立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で決めなければならない農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する職員の賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により農業集落排水事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定により、農業集落排水事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 法第40条第2項の規定により条例で定める議会の議決を要するものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、農業集落排水事業の負担する金額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 町長は、法第40条の2第1項の規定により、農業集落排水事業に関し、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業集落排水事業の経営状況を明らかにするため、町長が特に必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める日の前日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(九十九里町特別会計条例の一部改正)

2 九十九里町特別会計条例(昭和39年九十九里町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

九十九里町農業集落排水事業の設置等に関する条例

令和2年12月10日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)