○九十九里町学校給食センター管理規則

令和3年3月8日

教委規則第4号

九十九里町学校給食センター管理規則(平成13年九十九里町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 業務(第2条―第6条)

第3章 給食費(第7条・第8条)

第4章 運営委員会(第9条―第12条)

第5章 組織(第13条・第14条)

第6章 職制及び職員(第15条―第21条)

第7章 事務処理(第22条―第24条)

第8章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、九十九里町学校給食センター設置条例(令和3年九十九里町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、九十九里町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 業務

(給食の申込み)

第2条 保護者(児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、児童生徒が入学の際に学校給食申込書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 給食センターを利用して給食を実施しようとする学校の校長(以下「校長」という。)は、給食を実施する前々月の末日までに給食実施日予定表(第2号様式)を給食センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。ただし、2月、3月及び9月については、この限りでない。

3 前項の校長以外の者は、給食センターから給食を受けようとするときは、教育長に申請して許可を受けなければならない。

4 教育長は、前項の規定による申請があった場合は、業務に支障がない限り許可するものとする。

(利用の中止の申請)

第3条 欠席、休学その他やむを得ない事由により月ごとに引き続き3日以上給食を受けられない者のあるときは、校長は、あらかじめ給食利用の中止届書(第3号様式)を所長に提出しなければならない。

(給食の停止)

第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食を停止することができる。

(1) 学校等において感染症が発生し、感染のおそれのあるとき。

(2) 給食費の未納が2月以上に及んだとき。

(3) やむを得ない事由により学校給食の実施が困難なとき。

2 所長は、前項の規定により給食の実施を停止させるときは、速やかに校長に通知しなければならない。

(給食献立表の交付)

第5条 所長は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)に基づき作成された献立表(第4号様式)を校長を経て給食を受けている者に毎月交付しなければならない。

2 所長は、前項の規定により交付した献立表の実施ができなくなったときは、速やかに校長に通知しなければならない。

(休業日)

第6条 給食センターの休業日は、九十九里町の休日を定める条例(平成元年九十九里町条例第19号)第1条第1項第1号及び第2号並びに九十九里町立小学校及び中学校管理規則(昭和39年九十九里町教育委員会規則第2号)第19条の2及び第20条第1項に規定する日並びに九十九里町教育委員会が別に定める日とする。

2 所長は、必要があると認めたときは、教育長の承認を得て休業日であっても給食センターの業務を行うことができる。

3 所長は、感染症予防その他必要があるときは、教育長の承認を得て給食センターの業務を行わないことができる。

4 第4条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3章 給食費

(給食費)

第7条 給食を受けている者(学校の職員を除く。)の保護者及び学校の職員等は、給食費を納付しなければならない。

2 給食費は、教育委員会が九十九里町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮って定める。

3 教育長は、給食費を設定し、又は変更したときは、校長を経て保護者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保護者の毎年の申請に基づき、当該保護者の第1号に規定する対象児童生徒に係る給食費を減額し、又は免除することができる。

(1) 町内に居住している保護者が子等を3人以上扶養している場合であって、その扶養している者のうち、第三子以降の者(保護者が扶養している子等のうち、最年長者及び2番目の年長者である者を除いた者をいう。)に給食センターから給食を受けさせていることその他教育委員会が別に定める要件を満たす場合

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な事情があると認めるとき。

(納付の方法)

第8条 毎月の給食費は、当月の末日までに町が委託した金融機関を経由して納付し、又は直接会計管理者に納付しなければならない。

第4章 運営委員会

(委員)

第9条 条例第6条第3項に規定する運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者とし、委員の数は、それぞれ当該各号に定める数とする。

(1) 九十九里町議会議員 1人

(2) 九十九里町副町長 1人

(3) 九十九里町立小学校及び中学校の校長 4人

(4) 九十九里町立小学校及び中学校のPTA会長 4人

(5) 知識経験者 2人

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員に欠員を生じた場合の補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が会長の職務を代理する。

(会議)

第11条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の定数の半数以上の出席がなければならない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第12条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

第5章 組織

(係の設置)

第13条 給食センターに学校給食係を置く。

(学校給食係の事務分掌)

第14条 学校給食係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 係の庶務に関すること。

(2) 給食センターの管理及び運営に関すること。

(3) 給食費に関すること。

(4) 食数に関すること。

(5) 献立の作成及び栄養指導に関すること。

(6) 給食用物資の購入及び検収に関すること。

(7) 給食の調理及び配送に関すること。

(8) 衛生管理に関すること。

(9) 運営委員会に関すこと。

(10) 給食に係る予算、決算及び経理に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(12) 関係機関との連絡調整に関すること。

(13) その他学校給食に関すること。

第6章 職制及び職員

(所長)

第15条 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(主幹及び副主幹)

第16条 給食センターに主幹及び副主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

3 副主幹は、上司の命を受け、その担当事務を処理する。

(係長)

第17条 学校給食係に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、事務分掌を処理し、所属職員を指揮監督する。

(主査及び副主査)

第18条 学校給食係に主査及び副主査を置くことができる。

2 主査及び副主査は、上司の命を受け、給食センターの特定事務をつかさどる。

(職員)

第19条 条例第5条の規定により給食センターに置かれる職員は、事務職員及びその他の職員とする。

(職及び職務)

第20条 前条に規定する職員の職は、第15条から第18条までに定めるもののほか、次の表のとおりとする。

職員

職務

事務職員

主任主事

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

その他の職員

主任技師

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

主任栄養士

栄養士

上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項に従事する。

主任給食員

給食員

上司の命を受け、給食に関する労務及び作業に従事する。

(会計年度任用職員)

第21条 給食センターに必要に応じて会計年度任用職員を置くことができる。

第7章 事務処理

(備品諸表簿)

第22条 給食センターにおいて備えなければならない表簿は、次のとおりとする。

(1) 給食日誌

(2) 施設台帳

(3) 備品台帳

(4) 給食費徴収台帳

(5) 献立表

(6) 給食物資注文書

(7) 給食物資検収簿

(8) 給食物資在庫表

(9) 水質検査報告書

(10) 細菌検査報告書

(施設及び設備の毀損の報告)

第23条 所長は、給食センターの施設又は設備の全部又は一部が毀損し、又は滅失したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(文書処理等)

第24条 この規則に定めるもののほか、給食センターにおける文書処理、公印の取扱いその他の事務処理については、町の例による。

第8章 雑則

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日教委規則第4号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年12月1日教委規則第5号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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九十九里町学校給食センター管理規則

令和3年3月8日 教育委員会規則第4号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月8日 教育委員会規則第4号
令和4年3月2日 教育委員会規則第1号
令和4年12月1日 教育委員会規則第4号
令和4年12月1日 教育委員会規則第5号