○九十九里町保育の利用に関する要綱
令和3年2月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項から第4項までに規定する保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)において使用する用語の例による。
(利用希望の申込み等)
第3条 法第24条第1項又は第2項に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者は、九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年九十九里町規則第32号)第4条第1項第1号に規定する入園申込書兼教育・保育給付認定申請書に、当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもの保育を必要とすることを証する書類及び町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(調査)
第4条 町長は、法第24条第3項に規定する利用調整(以下「利用調整」という。)を行うに当たって、世帯員の労働状態、家庭環境その他必要な事項について調査することができる。
(保育の利用期間)
第6条 保育を利用することができる期間は、支援法第21条に規定する教育・保育給付認定の有効期間の範囲内で、町長が必要と認める期間とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。