○九十九里町農業集落排水事業会計規程
令和3年3月30日
訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票(第11条―第13条)
第2節 帳簿(第14条―第18条)
第3節 勘定科目(第19条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第20条―第32条)
第2節 支出(第33条―第42条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第46条)
第5章 物品(第47条―第50条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第51条・第52条)
第2節 取得(第53条―第64条)
第3節 管理及び処分(第65条―第71条)
第4節 減価償却(第72条―第75条)
第5節 固定資産の評価(第76条・第77条)
第7章 リース会計(第78条)
第8章 引当金(第79条―第82条)
第9章 契約(第83条)
第10章 決算(第84条―第88条)
第11章 予算(第89条―第96条)
第12章 雑則(第97条)
附則
第1章 総則
(趣旨及び適用範囲)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、九十九里町農業集落排水事業(以下「事業」という。)の会計その他財務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 事業の会計その他財務処理に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。
(企業出納員)
第3条 事業に企業出納員を置く。
2 企業出納員は、事業を主管する課の長(以下「担当課長」という。)をもって充て、出納その他の会計事務を行う。
(企業出納員の委任事務)
第4条 町長は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 事業に属する諸収入金及び諸支出金の収納の事務
(2) 事業に係る物品の出納及び保管の事務
(現金取扱員)
第5条 事業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は、事業を主管する係の長をもって充てる。
3 現金取扱員は、企業出納員の命により、前条各号に掲げる事務のうち、企業出納員が指定する事務を行う。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次のとおりとする。ただし、企業出納員が特に必要と認めたときは、次の限度額を超えて取り扱わせることができる。
(1) 農業集落排水施設使用料金 200万円
(2) その他の出納金 100万円
(企業出納補助員の設置)
第6条 企業出納員を補助するため、企業出納補助員を置く。
2 企業出納補助員は、事業を主管する係の担当職員をもって充てる。
3 企業出納補助員は、企業出納員の命により、第4条各号に掲げる事務を補助する。
(善管注意義務)
第8条 企業出納員等は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(指定金融機関の出納事務の取扱い)
第9条 現金の出納事務の一部については、企業出納員等が行うもののほか、事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。
2 指定金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関とする。
(公金収納事務の委託)
第10条 町長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、事業の業務に係る公金の徴収事務を私人に委託することができる。
2 前項の規定により徴収事務を委託する場合は、契約を締結しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、徴収事務の委託に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第11条 会計伝票(以下「伝票」という。)は、取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて発行されなければならない。
(伝票の種類)
第12条 伝票の種類は、調定伝票、収納伝票、還付伝票、支出負担行為伝票、支払伝票、戻入伝票、決算仕訳伝票及び仕訳伝票とする。
2 調定伝票は、収入の調定の取引について発行する。
3 収納伝票は、現金収納の取引について発行する。
4 還付伝票は、還付の取引について発行する。
5 支出負担行為伝票は、支出負担行為の取引について発行する。
6 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
7 戻入伝票は、戻入の取引について発行する。
8 決算仕訳伝票は、決算整理に係る取引について発行する。
(伝票の作成)
第13条 伝票の起票は、単純取引を単位として、取引の内容が明確に分かるように記載しなければならない。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第14条 事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 仕訳日記帳
(2) 総勘定元帳
(3) 現金出納簿
(4) 預金出納簿
(5) 予算執行整理簿
(6) 収支元帳
(7) 固定資産台帳
(8) 企業債台帳
2 帳簿は、担当課長が整理し、保管しなければならない。
3 担当課長は、第1項に規程するもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第15条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
第16条 総勘定元帳は、第19条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、仕訳日記帳により記帳するものとする。
(科目の更正)
第17条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに仕訳伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第18条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
第19条 事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第20条 担当課長は、収入の調定をしようとする場合は、調定伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 担当課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、調定伝票及び書類により予算執行整理簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の交付)
第21条 担当課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、口頭によって納入通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納入期限日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納入期限日の10日前までに交付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第22条 担当課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第23条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第24条 企業出納員等、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び収納事務受託者(第10条第1項の規定により徴収事務の委託を受けた私人をいう。以下同じ。)は、収納又は口座振替を行った場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、農業集落排水施設使用料金の口座振替を行った場合は、この限りでない。
(収納金の取扱い)
第25条 現金取扱員及び企業出納補助員は、現金を収納した場合は、即日当該現金を担当課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。
2 担当課長は、自ら現金を収納した場合又は前項の規定により現金取扱員及び企業出納補助員から引継ぎを受けた場合は、領収済通知書を添えて、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。
3 収納事務受託者は、収入を徴収し、又は収納した場合は、出納取扱金融機関に払い込み、その内訳を示す書類により担当課長に報告しなければならない。この場合において、当該払込みの期日は、町長が別に定める。
4 収納取扱金融機関は、事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添付して、出納取扱金融機関の事業の預金口座に振り替えなければならない。この場合において、当該振替の期日は、町長が別に定める。
5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた収納金及び自ら収納した収納金について記載した納入通知書及び入金通知書を、当該振り替えられた日の翌営業日までに、担当課長に送付しなければならない。
(督促)
第26条 担当課長は、指定期限を過ぎても納付のない場合は、納期限経過後20日以内に督促状を発送しなければならない。
2 担当課長は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。
(収納事務委託の監督)
第27条 担当課長は、収納事務の適正な執行を確保するため、収納事務受託者を指導監督しなければならない。
2 担当課長は、収納事務受託者の収納事務の執行について、適正を欠くと認めた場合は、直ちに町長に報告しなければならない。
(収納伝票の発行等)
第28条 担当課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収納伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付又は充当)
第29条 担当課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした還付伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。
2 前項の規定により還付すべき場合において、還付を受けるべき納入者に未収金があるときは、当該未収金に過誤納金を充当するものとする。
(小切手の支払地の区域)
第30条 事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、指定金融機関が加盟している手形交換所の交換取扱地域とする。
(証券の支払拒絶等)
第31条 企業出納員等、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び収納事務受託者は、納入義務者が納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 担当課長は、指定金融機関から小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書にはさきに受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。
3 前項の場合において、担当課長は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第32条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、担当課長は、仕訳伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、決裁権者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第33条 担当課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて、支出負担行為伝票を発行し、当該書類を添えて、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による決裁を受けた場合は、支出負担行為伝票及び書類により予算執行整理簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、支出負担行為を更正しようとする場合について準用する。
(支払伝票の発行)
第34条 担当課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等の支払に関する証憑類に基づいて支払伝票を発行し、当該書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 担当課長は、第1項の規定により決裁を受けた支払伝票により、債権者に対して支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第35条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 謝礼金、慰問金その他これらに類する経費
(2) 有料道路通行券の購入費その他これに類する経費
(3) 自動車駐車場使用料
(4) 交際費
(5) 講習会、研修その他会議に要する経費
3 令第21条の6第5号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 損害賠償として支払う経費
(2) 予納金又はこれに類する経費
(3) 講習会、研修その他会議に要する経費
4 令第21条の7第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 使用料
(3) 土地又は家屋の買収代金又は補償金
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費
5 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡員」という。)は、当該資金をその目的以外に使用してはならない。
6 資金前渡員、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後は精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて担当課長に提出しなければならない。
7 担当課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、戻入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(口座振替の申出)
第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって、担当課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第37条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出することができる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第38条 担当課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を記入した振替依頼書を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、口座振替の依頼を受けたときは、直ちに口座振替をし、振替払通知書を翌営業日までに担当課長に送付しなければならない。
(領収書の徴収)
第40条 債権者に直接現金で支払うときは、債権者から領収書を受け取るものとする。
(過誤払金の回収)
第41条 担当課長の支出のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、担当課長は、過誤払を証する書類に基づいて戻入伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第42条 担当課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、仕訳伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第43条 担当課長は、保証金その他事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) その他預り金
(預り有価証券の保管)
第45条 預り有価証券は、第43条の区分に準じ、預入者ごとに1件として整理し、厳重に保管しなければならない。ただし、長期間にわたり又は一定期間中保管を要する限り有価証券は、出納取扱金融機関等に預託することができる。
(預り金及び預り有価証券の受入及び還付)
第46条 担当課長は、預り金又は預り有価証券(以下「預り金等」という。)を受け入れたときは、納付書を提出させ、当該預り金等と引き換えに、預入者に対し預け証を交付しなければならない。ただし、預り金等の性質により必要のないときは、省略することができる。
2 預り金等を還付するときは、担当課長は、還付請求書を提出させ、受領証を交付しなければならない。
第5章 物品
(直購入)
第47条 担当課長は、消耗品、材料又は第51条第1号カの規定により固定資産として扱わない工具、器具及び備品(以下この章において「物品」と総称する。)を、決裁権者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第48条 担当課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入した物品を適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第49条 担当課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して決裁権者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第50条 担当課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、決裁権者の決裁を経て、売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、決裁権者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第51条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木施設又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 電話加入権
イ 水道加入権
エ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 長期前払消費税
オ 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの
カ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
2 建物及び構築物が2以上の目的に使用されている場合において、区分が困難なときは、主たる目的によって区分するものとする。
第2節 取得
(取得価額)
第53条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によるものは、購入価額
(2) 建設工事又は製作によるものは、直接費及び間接費の合計額
(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の帳簿価額に交換差額を加え、又は控除した額
(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(価額の削減)
第54条 固定資産の全部又は一部を除去する場合において、除去すべき帳簿価額は、除去部分に対応する価額とする。
(増設改良による価額の増加)
第55条 固定資産の増設又は改良を施行した場合は、当該増設又は改良に要した経費を加算した額をもって、当該固定資産の価額とする。
(購入)
第56条 担当課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価格及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 建物その他工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札による場合は、公告案
(7) その他参考となるべき書類
(交換)
第57条 固定資産を交換しようとするときは、担当課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) 契約の方法
(7) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) 承諾書又は申請書
(6) その他参考となるべき書類
(無償譲受け)
第58条 担当課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(建設改良工事の施行)
第59条 担当課長は、建設改良工事(増設又は改良工事を含む。以下同じ。)を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにした書類を添付した、工事施行伺によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって、取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 仕様書及び図面
(8) 設計書
(9) その他必要と認められる事項
(建設改良工事の検査)
第60条 担当課長は、建設改良工事が竣工したときは、請負業者に工事完了届を提出させなければならない。
2 担当課長は、前項の工事完了届の提出があったときは、速やかに検査をし、検査調書を作成しなければならない。
(検収)
第61条 担当課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第62条 担当課長は、固定資産を取得した場合は、支払伝票を発行し、遅滞なく決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合においては、担当課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく、登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第63条 担当課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、担当課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて、固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第64条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、担当課長は、建設仮勘定の精算を行い、仕訳伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第65条 担当課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態において、その使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした、固定資産台帳を整備し、少なくとも、年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第66条 担当課長は、天災その他の事由により、事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく決裁権者にその旨を報告しなければならない。
(除却報告)
第67条 担当課長は、事故又は撤去等により、固定資産から除却するものについては、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 担当課長は、前項の場合においては、仕訳伝票を発行しなければならない。
(資本的支出)
第68条 担当課長は、固定資産について支出した金額が1単位当たり60万円以上であり、次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される、その支出をなしたときにおける、当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
(売却及び譲与)
第69条 担当課長は、固定資産を売却し、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 名称及び種類
(2) 所在地
(3) 売却し、又は譲与しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約書案
(6) 図面
(7) その他必要と認められる事項
(固定資産の用途廃止)
第70条 担当課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、決裁権者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(撤去及び取壊し)
第71条 担当課長は、固定資産の撤去又は取壊しをしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし、町長の決裁を受けなければならない。ただし、工事の施行に伴うものは、この限りでない。
(1) 名称及び種類
(2) 所在地
(3) 撤去又は取壊しをしようとする理由
(4) その他必要な事項
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第72条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。
(特別償却率)
第74条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第75条 担当課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第76条 担当課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第77条 担当課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 担当課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
第7章 リース会計
(リース会計に係る特例の適用)
第78条 規則第55条第1号の規定により、リース会計を適用しないこととする。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第79条 退職給付引当金は、退職金の支払のために加入する一部事務組合への追加的費用が生じる場合に、その費用について計上するものとする。
(賞与引当金の計上方法)
第80条 賞与引当金は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上するものとする。
(貸倒引当金の計上方法)
第81条 貸倒引当金は、過去5ヵ年の未収金及び当該未収金に係る不能欠損額の実績を基に貸倒率(不能欠損額を未収金で除した割合をいう。以下同じ。)を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。
(その他の引当金の計上方法)
第82条 その他の引当金の計上方法は、町長が別に定めるものとする。
第9章 契約
第83条 事業に関する契約については、法第40条の規定によるほか、九十九里町財務規則(平成11年九十九里町規則第16号)中第7章の規定(第134条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同章中「予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)」とあり、及び「予算執行者等」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。
第10章 決算
(決算の調製)
第84条 事業の決算の調製に関する事務は、担当課長が行う。
(決算整理)
第85条 担当課長は、毎事業年度経過後速やかに決算仕訳伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる決算整理
(帳票の締切り)
第86条 担当課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第87条 担当課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(セグメントの区分)
第88条 報告セグメントは、事業全体をもって単一のセグメントとする。
第11章 予算
(予算原案等の町長への提出)
第89条 担当課長は、町長の定めた予算編成方針に基づいて、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(予算執行)
第90条 担当課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その執行計画を作成し、決裁権者の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。
2 前項の執行計画は、勘定科目表の目節の区分によるものとする。
3 担当課長は、毎月20日までに、前月末日現在の月次合計残高試算表及び月次予算執行整理簿を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
4 担当課長は、第1項の執行計画に定める目及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(流用及び充用の手続)
第91条 担当課長は、予算の定めるところにより、流用し、又は充用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用し、又は充用しようとする理由等を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(予算超過の支出)
第92条 担当課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を、当該業務のため、直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額並びに使用しようとする理由等を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 担当課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第93条 担当課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月31日までに、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合、及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
(債務負担行為)
第94条 担当課長は、債務負担行為をしようとするときは、必要書類を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(企業債)
第95条 担当課長は、企業債を必要とするときは、当該企業債の申請に関する書類を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 担当課長は、企業債の起債又は償還があったときは、必要な事項を企業債台帳に記載し、整理しなければならない。
(一時借入金)
第96条 担当課長は、一時借入金の借入れを必要とする場合は、その書類を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 担当課長は、前項の一時借入金を借入れしたときは、必要な事項を、一時借入金整理簿に記載し整理しなければならない。
3 町長は、第1項の一時借入金の借入れをしたときは、借入先に対し、一時借入金借用証書又はこれに代わる借用証書を発行するものとする。
第12章 雑則
(伝票等の様式)
第97条 この規程に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度の事業年度から適用する。
(準備行為)
2 令和3年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。
別表第1(第2条関係)
専決事項 | 専決区分 | 財政担当課合議等 | |
町長 | 担当課長 | ||
1 支出負担行為 | |||
(1) 給与に係るもの | 全額 | ||
(2) 企業債の償還金及び利息に係るもの | 50万円以上 | 50万円未満 | 合議 |
(3) その他のもの | 50万円以上 | 50万円未満(食糧費にあっては、3万円未満とする) | |
2 支出命令 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
3 予備費充用 | 20万円以上 | 20万円未満 | 合議 |
4 歳出予算の流用 | 20万円以上 | 20万円未満 | 合議 |
5 町有財産の交換及び処分 | 50万円以上 | 50万円未満 | 合議 |
6 その他 | |||
(1) 収入調定及び納入通知に係るもの | 営業収益以外のもの | 営業収益 | |
(2) 歳入金の還付及び充当に係るもの | 全額 | ||
(3) 支出の振替に係るもの | 全額 | ||
(4) 債務免除及び不納欠損に係るもの | 全額 | 合議 | |
別表第2(第19条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
農業集落排水事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生じる収益 | |||
施設使用料 | ||||
施設使用料 | 農業集落排水施設使用料収益 | |||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | 法第17条の2第1項の規定による負担金 | |||
受託工事収入 | ||||
受託工事収入 | 受託工事による収入 | |||
その他営業収益 | ||||
手数料 | 指定工事店登録等の手数料 | |||
雑収益 | 上記に分類されない営業活動による収益 | |||
営業外収益 | 金融その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | 金融活動から生ずる収益 | |||
預金利息 | 預金の利息 | |||
貸付金利息 | 貸付金の利息 | |||
有価証券利息 | 有価証券の利息 | |||
配当金 | 株式、出資金等の配当金 | |||
他会計補助金 | ||||
他会計補助金 | 一般会計からの繰入金 | |||
県補助金 | 事業、施設維持等に対する県からの補助金 | |||
土地改良事業補助金 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税の還付金 | |||
長期前受金戻入 | ||||
長期前受金戻入 | 長期前受金の収益化額 | |||
雑収益 | ||||
その他雑収益 | 上記に分類されない営業活動以外から生ずる収益 | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | ||||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 | 上記に分類されない特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
農業集落排水事業費用 | ||||
営業費用 | ||||
業務費 | ||||
旅費 | 職員等に支給する旅費 | |||
備消品費 | 文具、印紙の類で一度の使用でその効力を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材、耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費及び機械器具費及び庁用器具費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持補修に要する材料費及び建設改良工事に要する支給材料費 | |||
被服費 | 作業服、防寒服等の購入費 | |||
光熱水費 | 電気、ガス及び水道の使用料 | |||
動力費 | ポンプ場、処理場の機械装置の運転に要する重油等の燃料費及び電力料 | |||
燃料費 | 暖房等の庁用燃料費並びに発電用及び自動車用の燃料費 | |||
食糧費 | 会議用、式典用、地元説明会、他団体職員行政視察等の食糧費 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿、伝票等の印刷費、写真の焼付け、及び現像費並びにパンフレット等の製本費 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電話使用料、情報配信サービス料、電話加入移転架設料等 | |||
手数料 | 汚泥処理料、水質検査料、浄化槽検査料、公金取扱手数料等 | |||
委託料 | 施設維持管理、管理組合、施設・機械装置等の保守点検・清掃・設計・測量等、産業廃棄物等の運搬及び処分、使用料徴収業務等の委託料 | |||
賃借料 | 借地料、会場及び自動車の借上料、有料道路通行料並びにコンピューター、複写機等賃借料 | |||
工事請負費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
補償費 | 交通事故賠償金、水道管等移設工事費、家屋等補償金等 | |||
負担金 | 法令、契約等に基づいて国、他の地方公共団体等に対して負担しなければならない経費等 | |||
その他引当金繰入額 | その他引当金として計上するための繰入額 | |||
保険料 | 施設及び収納動産の火災保険料、建物損害共済負担金等 | |||
補助金 | 私道における共同排水設備工事等の補助金 | |||
諸謝金 | 謝金等の費用 | |||
雑費 | 上記に分類されない支出 | |||
総係費 | ||||
報酬 | 議員報酬、委員報酬及び嘱託員報酬 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の期末、勤勉、時間外勤務、扶養等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
賃金 | アルバイト賃金等 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等 | |||
旅費 | 職員等に支給する旅費 | |||
備消品費 | 文具、印紙の類で一度の使用でその効力を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材、耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費及び機械器具費及び庁用器具費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持補修に要する材料費及び建設改良工事に要する支給材料費 | |||
被服費 | 作業服、防寒服等の購入費 | |||
光熱水費 | 電気、ガス及び水道の使用料 | |||
燃料費 | 暖房等の庁用燃料費及び発電用、自動車用の燃料費 | |||
食糧費 | 会議用、式典用、地元説明会、他団体職員行政視察等の食糧費 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿、伝票等の印刷費、写真の焼付け及び現像費並びにパンフレット等の製本費 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料等 | |||
手数料 | 公金取扱手数料等 | |||
委託料 | ||||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
工事請負費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
負担金 | 一部事務組合等、他団体への負担金等 | |||
厚生福利費 | 医務、衛生、保健、文化、体育等に要する費用 | |||
研修費 | 講習会、研究会及び研修会等の参加負担金 | |||
その他引当金繰入額 | その他引当金として計上するための繰入額 | |||
保険料 | 建物損害共済負担金、自動車損害賠償責任保険料等 | |||
公課費 | 自動車重量税、各種登録税等 | |||
貸倒損失 | 現年度調定の不能欠損額 | |||
雑費 | 上記に分類されない支出 | |||
減価償却費 | 規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | 有形固定資産の減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | 無形固定資産の減価償却費 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却に係る未償却残高 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は減失による除去損 | |||
その他営業費用 | ||||
その他営業費用 | 上記に分類されない営業費用 | |||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱諸費費 | 企業債発行に係る手数料及び取扱諸費 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税の納付金及び控除対象外消費税額等 | |||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 不用品の売却価額が当該不用品の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
その他雑支出 | 上記に分類されない雑損失 | |||
特別損失 | ||||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
貸倒損失 | ||||
貸倒損失 | 過年度調定の不能欠損額のうち貸倒引当金を超える額 | |||
臨時損失 | ||||
臨時損失 | 事業年度の末日において予測することができない損失が生じたもの又は災害による巨額の損失の額 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | 上記に分類されない特別損失 | |||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 庁舎等、専ら事務所のために用いる用地等 | |||
施設用地 | 管路、ポンプ場、処理場用地等 | |||
その他用地 | 倉庫等、上記に分類されない用地 | |||
建物 | 事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
事務所用建物 | 庁舎等、専ら事務所のために用いる建物 | |||
ポンプ場用建物 | ポンプ場施設の建物 | |||
処理場用建物 | 処理場施設の建物 | |||
その他建物 | 上記に分類されない建物 | |||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用建物減価償却累計額 | ||||
処理場用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管路施設 | 管路、人孔、ます等の施設 | |||
ポンプ場施設 | 汚水をポンプにより揚水し、又は圧送するための施設 | |||
処理場施設 | 下水処理のための施設 | |||
その他構築物 | 上記に分類されない構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
管路施設減価償却累計額 | ||||
ポンプ場施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
ポンプ場用電気設備 | ポンプ場施設の電気設備 | |||
処理場用電気設備 | 処理場施設の電気設備 | |||
ポンプ場用機械設備 | ポンプ場施設の機械設備 | |||
処理場用機械設備 | 処理場施設の機械設備 | |||
その他機械及び装置 | 上記に分類されない機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用電気設備減価償却累計額 | ||||
処理場用電気設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用機械設備減価償却累計額 | ||||
処理場用機械設備減価償却累計額 | ||||
その他機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、電子機器、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記に分類されない有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | ||||
借地権 | 借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1項に規定する権利 | |||
地上権 | 民法(明治29年法律第89号)第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第66条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 流域下水道建設負担金、電気ガス供給施設利用権等 | |||
リース資産 | 無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
ソフトウェア | ソフトウェア(取得価額が10万円以上のものに限る。) | |||
その他無形固定資産 | 上記に分類されない無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 | 外郭団体その他に出資した資金等 | |||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計以外に対する長期貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部 | |||
その他投資 | 上記に分類されない投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等の額 | |||
当座預金 | 当座預金口座の額 | |||
普通預金 | 普通預金口座の額 | |||
定期預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金の額 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 使用料等営業活動に係る取引により発生する未収入額 | |||
営業外未収金 | 受取利息等営業外活動に係る取引により発生する未収入額 | |||
その他未収金 | 上記に分類されない未収入額 | |||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | ||||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | ||||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | 受取手形の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
短期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計以外に対する短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | 貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払保険料 | 保険料のうち未経過部分に対するもの | |||
その他前払費用 | 上記に分類されない前払費用 | |||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
前払消費税及び前払地方消費税 | 消費税及び地方消費税のうち中間納付額 | |||
その他前払金 | 上記に分類されない前払額 | |||
未収収益 | ||||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対してまだ支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保有有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
仮払消費税 | 仮払した消費税及び地方消費税 | |||
その他雑流動資産 | 上記に分類されない流動資産 |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ||||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | 上記に分類されない引当金 | |||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 | 上記に分類されない固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための短期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他短期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | 1年以内に償還期限の到来する借入金 | |||
リース債務 | ||||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
買掛金 | ||||
買掛金 | 製品、原料及び貯蔵品の購入代金の未払金 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業外未払金 | 営業外活動に係る取引により発生する未払金 | |||
未払消費税及び未払地方消費税 | 納付計算の結果納税が予定される場合、その金額 | |||
その他営業外未払金 | 上記に分類されない営業外未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記に分類されない未払金 | |||
未払費用 | ||||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受受注工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | 営業外活動に係る収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金の前受等上記に分類されない収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
その他引当金 | 上記に分類されない引当金 | |||
その他流動負債 | ||||
その他流動負債 | 上記に分類されない流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金 | |||
他会計負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金 | |||
その他長期前受金 | 上記に分類されない長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | ||||
補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他長期前受金 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
資本金 | |||
資本金 | |||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | ||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | ||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | ||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | ||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | ||
他会計負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金 | ||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | ||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | ||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | ||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | ||
その他資本剰余金 | 上記に分類されない資本剰余金 | ||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | ||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | ||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | ||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 |