○九十九里町教育委員会行事の共催及び後援に関する規程

令和4年3月2日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、九十九里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外の者が行う教育関係行事を共同開催し、及び後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催物をいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同開催として責任の一部を負担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する行事について、共催又は後援をすることができる。

(1) 国及び県又は地方公共団体の教育施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

(3) 九十九里町の区域及びこれに隣接する地域において開催されるもの。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(4) 全町的な規模又はこれに準ずる規模若しくはそれ以上の規模を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(申請手続)

第4条 教育委員会の共催又は後援を申請しようとするものは、共催(後援)申請書(別記第1号様式)を原則として行事の開催2か月前までに教育委員会に提出しなければならない。

(共催等の承認)

第5条 教育委員会は、前条の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、承認したときは共催(後援)承認通知書(別記第2号様式)により、承認しないこととしたときは共催(後援)不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定による承認の通知に条件を付することができる。

(事業計画の変更等)

第6条 事業の主催者は、申請時の事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、共催(後援)変更(中止)申請書(別記第4号様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第7条 教育委員会は、第5条の規定により共催又は後援を承認した事業が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により申請書の記載事項に虚偽が判明したとき。

(2) 行事の内容が、第3条に規定する基準等を逸脱するものと認められたとき。

(3) 申請者が、承認通知書に付した条件に違反したとき。

2 前項により共催又は後援の承認を取り消したときは、共催(後援)取消通知書(別記第5号様式)により事業の主催者に通知するものとする。

(報告)

第8条 教育委員会は、必要があると認めるときは、共催及び後援する行事の主催者に対し、共催(後援)行事報告書(別記第6号様式)の提出を求めることができる。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町教育委員会行事の共催及び後援に関する規程

令和4年3月2日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)