○農業振興地域整備計画の案の縦覧期間に関する規則
令和4年4月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項(法第13条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による農業振興地域整備計画の案(以下「計画案」という。)の縦覧期間に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧期間)
第2条 法第11条第1項の規定に基づく縦覧期間は、告示の日の翌日から起算して15日間とする。ただし、当該縦覧期間の末日が九十九里町の休日を定める条例(平成元年九十九里町条例第19号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)である場合は、その翌日までとする。
(縦覧場所)
第3条 計画案の縦覧場所は、九十九里町農林水産課内とする。
(縦覧時間)
第4条 計画案の縦覧時間は、縦覧期間日の毎日(町の休日を除く。)午前8時30分から午後5時までとする。
(持出の禁止)
第5条 計画案は、縦覧場所のほかに持ち出してはならない。
(縦覧の拒否)
第6条 町長は、計画案を縦覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画案の縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 計画案を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) この規則に違反したとき、又は係員の指示に従わないとき。
(補足)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。