○九十九里町第三子以降学校給食費減免実施要綱
令和4年12月1日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、九十九里町学校給食センター管理規則(令和3年九十九里町教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第7条第4項第1号の規定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者が第三子以降の者(規則第7条第4項第1号に規定する第三子以降の者をいう。以下同じ。)に、九十九里町学校給食センター(以下「給食センター」という。)から給食を受けさせていること。
(2) 保護者が扶養している子等と生計を一にしていること。
(3) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものを受けていないこと。
(4) 保護者が負担すべき学校給食費に滞納がないこと。
(減免の対象)
第3条 減免の対象となる学校給食費の額は、第7条各号に定める学校給食費の減免を受けることができる期間の始期以後において第三子以降の者が当該年度に喫食する九十九里町学校給食センター運営規程(昭和52年九十九里町規程第4号)第4条から第7条までに規定する学校給食費の額とする。ただし、保護者が、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けている場合は、当該減免の額から当該給付金の額を控除した額とする。
(減免の申請)
第4条 減免を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 第三子以降学校給食費減免申請書(別記第1号様式)
(2) 子等を扶養していることを証明する書類
(3) その他教育委員会が特に必要と認める書類
2 前項第2号に規定する書類は、給食センターから給食を受けている子については提出を要しない。
(1) 第5条に定める期限までに申請又は届出(以下「申請等」という。)があった場合 減免の要件を満たすこととなった日又は申請等があった日の属する月の1日のいずれか遅い日から当該年度の3月末まで
(2) 第5条に定める期限を超えて申請等があった場合 申請等があった日の属する月の翌月1日から当該年度の3月末まで
(減免の決定の取消し)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかにより減免を取り消したときは、免除した学校給食費に相当する額を請求する。
(1) 虚偽の申請又は届出により減免の決定を受けたとき。
(2) 前条の規定により減免の要件の変更が生じたとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による学校給食費の減免に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年12月2日教委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。






