○九十九里町個人情報保護審査会条例

令和5年3月6日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、九十九里町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度のあり方について実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)に建議することができる。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員の任期及び責務並びに審査会の権限、運営等については、九十九里町情報公開条例第13条第4項から第7項までの規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

九十九里町個人情報保護審査会条例

令和5年3月6日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月6日 条例第2号