○九十九里町個人情報保護審査会条例
令和5年3月6日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、九十九里町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 九十九里町個人情報保護法施行条例(令和5年九十九里町条例第1号。以下「法施行条例」という。)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 九十九里町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年九十九里町条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度のあり方について実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)に建議することができる。
(委員)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会は、九十九里町情報公開条例(平成10年九十九里町条例第12号)第13条第3項の委員をもって組織する。
3 委員の任期及び責務並びに審査会の権限、運営等については、九十九里町情報公開条例第13条第4項から第7項までの規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。