○九十九里町個人情報保護法施行細則
令和5年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び九十九里町個人情報保護法施行条例(令和5年九十九里町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、前納するものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
費用負担の額
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒印刷1枚につき 10円 |
カラー印刷1枚につき 50円 | |
その他のもの 実費 | |
写しの送付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用は、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用は、その委託の額とする。
3 写しの作成に用いる用紙の規格は、日本産業規格A3判以下とする。