○九十九里町個人情報保護審査会規則
令和5年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、九十九里町個人情報保護審査会条例(令和5年九十九里町条例第2号)第4条の規定に基づき、九十九里町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、主管課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、九十九里町個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(九十九里町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 九十九里町個人情報保護審査会規則(平成17年九十九里町規則第16号)は、廃止する。