○九十九里町個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、九十九里町個人情報保護審査会条例(令和5年九十九里町条例第2号)第4条の規定に基づき、九十九里町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、主管課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、九十九里町個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

(九十九里町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 九十九里町個人情報保護審査会規則(平成17年九十九里町規則第16号)は、廃止する。

九十九里町個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 規則第5号