○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和5年3月2日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、九十九里町立小学校及び中学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者から徴収する災害共済給付契約に係る共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に定める金額の5割とする。ただし、児童生徒の保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、共済掛金を徴収しない。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和5年3月2日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月2日 教育委員会規則第4号