○九十九里町一般廃棄物に係る印刷物等広告掲載要綱

令和4年12月26日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、九十九里町(以下「町」という。)の一般廃棄物に係る印刷物等(以下「印刷物等」という。)に広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 広告掲載する印刷物等は、次に掲げるものとする。

(1) 家庭ごみの出し方

(2) 燃えるごみ専用袋外装袋

(3) その他町長が広告掲載を認めるもの

(広告の範囲)

第3条 印刷物等に掲載する広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの又はこれに類するもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(6) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの

(7) 情報の真偽及び出所が明確でないもの

(8) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(9) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(10) 市区町村税(住民税、軽自動車税又は固定資産税)を滞納している者の広告

(11) その他町長が不適切と認めるもの

(広告掲載の順位)

第4条 広告掲載の順位は、次のとおりとする。この場合において、同順位に複数のものがある場合は、申込順とする。

(1) 国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公益社団法人、公益財団法人及びこれらに類するもの

(2) 町内に事業所、店舗等を有する私企業等に係るもの

(3) 前号に掲げるもの以外の私企業等に係るもの

(4) その他町長が適当と認めるもの

(広告掲載の位置)

第5条 広告掲載する位置は、町が指定した位置とする。

(広告の規格)

第6条 広告の規格は、別表第1のとおりとする。

2 広告枠は、1事業者につき1枠とする。ただし、応募数が掲載枠に満たない場合は、複数の掲載枠を使用できるものとする。

(広告掲載料)

第7条 広告の掲載料は、別表第2のとおりとする。

(広告の掲載期間)

第8条 広告の掲載期間は、年度ごととする。ただし、年度を超えて使用する必要がある印刷物等については、在庫がなくなるまでとする。

(広告の募集)

第9条 広告の募集は、町の発行する広報誌及びホームページで行うものとする。

(広告掲載の申込み及び決定)

第10条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、九十九里町一般廃棄物に係る印刷物等広告掲載申込書(第1号様式)に、次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 広告掲載内容のデータ

(2) 会社案内、パンフレット等(事業内容等が分かるもの)

(3) 市区町村税(住民税、軽自動車税及び固定資産税)の納税証明書等

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その諾否を速やかに決定し、九十九里町一般廃棄物に係る印刷物等広告掲載・不掲載決定通知書(第2号様式)により、当該申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第11条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町が指定する期日までに、広告掲載料を一括して納付するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第12条 広告原稿は、町が指定する方法により広告主の負担で作成し、町が指定する期日までに電磁的記録媒体等により提出するものとする。

(広告内容等の変更)

第13条 町長は、広告の内容、デザイン等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要綱に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

2 広告主は、広告掲載の申込み後に掲載内容等を変更する場合には、町と事前に協議しなければならない。

(広告主の責任)

第14条 広告の内容等に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 指定する期日までに広告主が原稿を提出しなかったとき。

(3) 第13条第2項の規定による町との協議に広告主が応じなかったとき。

(4) 第13条第1項に規定する広告内容の変更を広告主が行わなかったとき。

(5) 広告主の事業継続が困難な場合又は業態変更等により広告主として不適当となったとき若しくは事業内容と広告の内容にかい離が認められるとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項第2号から第6号までの規定に該当したことにより広告の掲載を取り消した場合には、納付済みの広告掲載料は、返還しないものとする。

(広告掲載料の返還)

第16条 広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、広告掲載料を返還する。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(九十九里町家庭ごみの出し方広告掲載要綱の廃止)

2 九十九里町家庭ごみの出し方広告掲載要綱(平成30年九十九里町告示第12号)は、廃止する。

(九十九里町家庭ごみの出し方広告掲載要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行前に九十九里町家庭ごみの出し方広告掲載要綱により広告の掲載の決定を受けたものは、九十九里町一般廃棄物に係る印刷物等広告掲載要綱の規定により広告の掲載の決定を受けたものとみなす。

別表第1(第6条関係)

印刷物等の種類

広告の色

1枠当たりの広告の規格

家庭ごみの出し方

カラー又は単色

縦4.0センチメートル×横8.5センチメートルで全4枠

燃えるごみ専用袋外装袋(大袋)

単色

縦5.0センチメートル×横7.0センチメートルで全2枠

燃えるごみ専用袋外装袋(小袋)

単色

縦5.0センチメートル×横7.0センチメートルで全2枠

その他町長が広告掲載を認めるもの

町長がその都度定める。

町長がその都度定める。

別表第2(第7条関係)

印刷物等の種類

広告掲載料

家庭ごみの出し方

1枠当たり16,000円

燃えるごみ専用袋外装袋(大袋)

1袋当たり0.5円

燃えるごみ専用袋外装袋(小袋)

1袋当たり0.5円

その他町長が広告掲載を認めるもの

町長がその都度定める。

備考 燃えるごみ専用袋外装袋(大袋)及び燃えるごみ専用袋外装袋(小袋)の広告掲載料は、1袋当たりの広告掲載料に、各年度内で作成する枚数を乗じて得た額とする。

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九十九里町一般廃棄物に係る印刷物等広告掲載要綱

令和4年12月26日 告示第158号

(令和4年12月26日施行)