○九十九里町空き家・空き地バンク実施要綱
令和5年3月16日
告示第32号
九十九里町空き家バンク実施要綱(平成29年九十九里町告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の空き家・空き地(以下「空き家等」という。)を有効に活用し、九十九里町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家・空き地バンクの制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に存する住宅、店舗、倉庫等の建物(賃貸又は分譲を目的とするものを除く。)で、常時使用されておらず無人の状態にあるもの(近く使用しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。
(2) 空き地 町内に存する土地で、空き家の建物除去後の跡地又は住宅等の建築のために造成された土地のうち、住宅等が建築されておらず、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)宅地をいう。
(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利に基づき当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(4) 空き家・空き地バンク 空き家等の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受け登録した情報を、町内への定住等を目的として、空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(1) 老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの
(2) 管理状態が著しく不良なもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が空き家・空き地バンクへの登録が適当でないと認めるもの
(1) 当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 第4条第2項に規定する物件の登録から2年を経過したとき。
(3) 空き家・空き地バンク登録取消届出書(様式第6号)の提出があったとき。
(4) その他空き家・空き地バンク登録台帳に登録されていることが不適当であると町長が認めたとき。
(情報提供及び利用登録)
第7条 町長は、必要に応じて、空き家・空き地バンク登録台帳に登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。
(利用登録の要件)
第8条 前条の規定による利用登録の申込みを行おうとする者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、九十九里町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活することができる者
(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与することができる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が空き家等の利用に対し適当であると認めた者
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第9条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家・空き地バンク利用登録変更届出書(様式第10号)を町長に届け出なければならない。
(1) 第8条に規定する要件を欠くと認められるとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家・空き地バンク利用登録取消届出書(様式第12号)の提出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(物件の紹介等)
第11条 町長は、必要に応じて、物件登録者及び利用登録者に対して、空き家・空き地バンク登録台帳及び空き家・空き地バンク利用登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第12条 町長は、物件登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。ただし、物件登録者は、町が媒介に関し協定を締結している宅地建物取引業者に対し、契約交渉の媒介を依頼することができる。
(暴力団の排除)
第13条 九十九里町暴力団排除条例(平成24年九十九里町条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)並びに同条第3号に規定する暴力団員等は、空き家・空き地バンクを利用することができない。
2 前項の規定は、登録申込者又は利用登録者と生計を一にする同居の親族についても適用する。
3 町長は、物件登録者及び利用登録者並びにこれらの者と生計を一にする同居の親族が登録期間中に暴力団員になったことを覚知したときは、これらの者に係る登録情報を直ちに削除しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。