○九十九里町学校給食費補助金交付要綱
令和5年12月13日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、町内在住の者で、町立学校、町外の公立学校及び特別支援学校等に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対し、学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、少子化対策及び子育てを支援することを目的とする。
(1) 町立学校 九十九里町立小学校設置条例(昭和39年九十九里町条例第10号)に規定する小学校及び九十九里町立中学校設置条例(昭和39年九十九里町条例第11号)に規定する中学校をいう。
(2) 特別支援学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する特別支援学校をいう。
(3) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(4) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定による保護者が負担すべき学校給食に要する経費をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内在住の者で、町立学校に在籍する児童等の保護者
(2) 町内在住の者で、特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する児童等の保護者
(3) 町内在住の者で、町外の公立学校に在籍する児童等の保護者
(4) その他町長が特に交付することが適当と認めた児童等の保護者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、九十九里町学校給食センター運営規程(昭和52年九十九里町規程第4号)第5条の規定による、児童等に係る学校給食費(町外の公立学校の学校給食費が、同条の学校給食費の額を上回る場合は同条の学校給食費、同条の学校給食費の額を下回る場合は当該公立学校の実費相当額)とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、補助金の額から当該給付額に相当する額を除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学校給食を提供する町立学校又は特別支援学校に在籍しながら、学校給食の全部について提供を受けられない事情がある場合において、町長が特に必要があると認めるときは、本来、当該児童等に学校給食が提供されるべき年間日数のうち、出席した日数に1食当たりの学校給食費を乗じた額を補助金の額とする。
3 過年度分の学校給食費に滞納がある者は、分納誓約書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、学校給食費補助金交付決定通知書により、本人に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 委任を受けた校長は、当該年度の修了式の日までに学校給食費補助金実績報告書(代理人用)(別記第3号様式)により、町長に給食喫食実績を報告するものとする。
(概算払)
第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前2条に規定する請求を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の繰替依頼)
第12条 委任を受けた校長は、本来受領すべき補助金の交付に替えて、給食センターに直接支払うよう町長に依頼することができる。
(繰替支払)
第13条 町長は、前条の依頼があったときは、補助金の交付に替えて学校給食センターに直接支払うものとする。
(交付決定の取消等)
第14条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 第5条第3項の分納誓約に違反したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による補助金に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年9月2日教委告示第6号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、この告示による改正前の九十九里町学校給食費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。









