○九十九里町学校施設整備基金条例
令和6年1月23日
条例第1号
(設置)
第1条 町は、学校の建物その他の工作物(以下「学校施設」という。)の計画的な保全、建替え、増築等及び廃校となった学校施設の解体に必要な経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、九十九里町学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 学校施設の計画的な保全、建替え、増築等及び廃校となった学校施設の解体に必要な経費の財源に充てるとき。
(2) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合において、同法第2条第2項に規定する預金等の保全措置として相殺を行うために、町債の償還財源に充てるとき。
(3) 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合において、同法第2条第2項に規定する貯金等の保全措置として相殺を行うために、町債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。