○九十九里町新型コロナウイルス感染症予防接種に係る費用の助成に関する要綱

令和6年8月8日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「接種」という。)を受ける者に対し、その費用の一部を助成することにより、個人の発病及び重症化防止並びにその積重ねとしての間接的な集団予防を目的とする。

(対象者)

第2条 接種に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者(これに準ずる者として町長が認める者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該年度の3月31日までに65歳以上となる者であって、かつ、接種日に65歳以上のもの

(2) 当該年度の3月31日までに60歳以上となる者であって、かつ、接種日に60歳以上65歳未満のもののうち、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(医療機関)

第3条 接種を行う医療機関は、町長と契約を結ばなければならない。

(期間)

第4条 助成の対象となる接種の期間は、10月1日から翌年3月31日までとする。ただし、ワクチンの供給遅滞等特別な事情により町長が特に必要と認める場合は、当該期間を延長することができる。

(助成の額等)

第5条 助成の額は、10,300円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯の者にあっては、接種に要する費用に相当する金額を助成するものとする。

2 前項に規定する助成金(以下「助成金」という。)は、町長が医療機関に支払うものとする。

3 助成は、年度を単位として1年につき1回とする。

(利用の方法)

第6条 助成を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症予防接種予診票(以下「予診票」という。)を医療機関に提出し、料金から助成金を差し引いた額を医療機関に支払うものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 医療機関は、接種に係る助成金の支払を受けようとするときは、請求書に、予診票を添付して、当該接種月の翌月10日までに町長に請求しなければならない。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

九十九里町新型コロナウイルス感染症予防接種に係る費用の助成に関する要綱

令和6年8月8日 告示第92号

(令和6年10月1日施行)