○九十九里町英語検定料補助金交付要綱
令和7年3月4日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に実施される英語検定の受験に係る保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において九十九里町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、九十九里町補助金等交付規則(昭和47年九十九里町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会(以下「英語検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定をいう。
(1) 町内に住所を有し、九十九里町立中学校に在籍する生徒
(2) 町内に住所を有し、九十九里町立中学校以外の中学校に在籍する生徒
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、1回につき2,000円とする。
2 補助金の交付は、生徒1人につき各年度1回までとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする生徒の保護者は、九十九里町英語検定料補助金交付申請書兼請求書(保護者用)(別記第1号様式)に、検定料の支払を証する書類の写し又は受験票の写しを添付して、九十九里町教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付の申請は、生徒の保護者の委任があれば、生徒が在籍する学校の校長が代理して当該中学校分を一括して行うことができる。この場合においては、校長は、九十九里町英語検定料補助金交付申請書兼請求書(学校用)(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、九十九里町教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。
(1) 委任状(別記第3号様式)
(2) 英語検定受験者名簿
(3) 検定料の支払を証する書類の写し又は受験票の写し
2 前項の規定による通知をもって、補助金の交付額の確定の通知とみなすものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




