○熊本市議会傍聴規則〔議会局議事課〕

平成8年3月1日

制定

熊本市議会傍聴規則(昭和24年制定)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、熊本市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で傍聴しようとする者は、傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。

(平29議会規則1・一部改正)

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(平29議会規則1・追加)

(傍聴人の入場)

第5条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴席入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。

(平29議会規則1・追加)

(傍聴券の提示)

第6条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(平29議会規則1・追加)

(報道関係者席の傍聴の制限)

第7条 報道関係者席で傍聴しようとする者は、議長の認めた市政記者でなければならない。

(平29議会規則1・旧第4条繰下)

(傍聴席に入ることができない者)

第8条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を持っている者

(2) 看板、はり紙、プラカード、旗、メガホン等示威宣伝の用に供される物を持っている者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他議長が取締りのため必要と認める者

(平14議会規則3・一部改正、平29議会規則1・旧第5条繰下)

(傍聴人の数の制限)

第9条 議長は、傍聴席の都合によって、傍聴人の数を制限することができる。

(平29議会規則1・旧第6条繰下)

(議場への入場禁止)

第10条 傍聴人は、会議中いかなる事由があっても議場に入ることはできない。

(平29議会規則1・旧第7条繰下)

(傍聴人の守るべき事項)

第11条 傍聴人は、傍聴席においては、静粛にし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 議事の妨害になるような示威宣伝又は扇動に類する行為をしないこと。

(3) 議長の許可なく撮影又は録音をしないこと。

(4) 携帯電話、ポケットベル等の通信機器は、着信音を発しない措置をとること。

(5) 帽子を着用しないこと。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 他人に迷惑をかけ、又は非礼になるような行為をしないこと。

(平29議会規則1・旧第8条繰下)

(違反に対する措置)

第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平29議会規則1・旧第9条繰下)

(傍聴人の退場)

第13条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(平29議会規則1・旧第10条繰下)

(守衛又は係員の指示)

第14条 傍聴人は、守衛又は係員の指示に従わなければならない。

(平29議会規則1・旧第11条繰下)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年9月27日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月9日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29議会規則1・追加)

画像

熊本市議会傍聴規則

平成8年3月1日 種別なし

(平成29年3月9日施行)