○熊本市議会議員及び熊本市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例〔選挙管理委員会事務局〕
昭和57年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 熊本市議会議員及び熊本市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(平23条例66・一部改正)
(総数の減少)
第2条 熊本市の区の選挙管理委員会は、投票区の地勢、交通の事情、有権者数とその分布状況等の特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項ただし書の規定により、あらかじめ熊本市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の承認を得て、同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(平23条例66・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、市委員会が定める。
(平23条例66・一部改正)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 熊本市ポスター掲示場設置条例(昭和53年条例第31号)は、廃止する。
附 則(平成23年12月19日条例第66号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の熊本市議会議員及び熊本市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。