○熊本市老人福祉法施行細則〔高齢福祉課〕
平成6年9月30日
規則第61号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支弁台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(平14規則83・平22規則72・平22規則98・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(老人居宅生活支援事業開始届)
第3条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第9号)によらなければならない。
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(老人居宅生活支援事業変更届)
第4条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第10号)によらなければならない。
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第5条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第11号)によらなければならない。
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(老人デイサービスセンター等設置届)
第6条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第12号)によらなければならない。
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(老人デイサービスセンター等変更届)
第7条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届(様式第13号)によらなければならない。
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第8条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第14号)によらなければならない。
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(養護老人ホーム等設置認可申請書)
第9条 省令第3条の申請書は、養護老人ホーム等設置認可申請書(様式第15号)によらなければならない。
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(養護老人ホーム等事業開始届)
第10条 法第15条第4項の認可を受けた施設の長は、その事業を開始したときは、養護老人ホーム等事業開始届(様式第16号)によりその旨を速やかに福祉事務所長に届けなければならない。
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(養護老人ホーム等事業変更届)
第11条 法第15条の2第2項の規定による届出は、養護老人ホーム等事業変更届(様式第17号)によらなければならない。
(平22規則72・全改)
(養護老人ホーム等廃止等認可申請書)
第12条 法第16条第3項に規定する廃止又は休止に係る認可の申請は、養護老人ホーム等廃止(休止)認可申請書(様式第18号)によらなければならない。
2 法第16条第3項に規定する入所定員の減少又は増加に係る認可の申請は、養護老人ホーム等定員変更認可申請書(様式第19号)によらなければならない。
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(改善命令による措置結果報告書)
第13条 社会福祉法人等は、法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった措置について、措置結果報告書(様式第20号)により当該改善の命令を受けた日から30日以内に、市長に報告しなければならない。
(平8規則4・追加、平14規則72・一部改正)
(平8規則4・旧第3条繰下・一部改正、平14規則72・平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平28規則115・全改)
(養護受託申出書等)
第16条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第27号)によらなければならない。
(平8規則4・旧第5条繰下・一部改正、平14規則83・平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
4 前3項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(平8規則4・旧第6条繰下・一部改正、平14規則72・平22規則72・平24規則99・平25規則57・平28規則115・一部改正)
(葬祭依頼書等)
第18条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第35号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(平8規則4・旧第7条繰下・一部改正、平14規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(要措置者通告)
第19条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告するものとする。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(平8規則4・旧第8条繰下・一部改正、平14規則83・平24規則99・平25規則57・一部改正)
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(平8規則4・旧第9条繰下・一部改正、平20規則35・平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
第21条 削除
(平20規則35)
(被措置者状況変更届)
第22条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第39号)によらなければならない。
(平8規則4・旧第11条繰下・一部改正)
(費用の徴収)
第23条 福祉事務所長は、法第28条の規定に基づき、施設等被措置者の当該措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の全部又は一部を当該施設等被措置者及び当該施設等被措置者に主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。
(平8規則4・旧第12条繰下・一部改正、平24規則99・平25規則57・一部改正)
(1) 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置に係る施設等措置者 別表第1に定める額
(3) 法第10条の4第1項又は法第11条第1項第2号に規定する措置に係る施設等措置者 当該措置に要する費用の額から、法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた額(当該施設等措置者が同条に規定する保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を除いた額(当該額を徴収した場合に生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を必要とすることとなる者にあっては、零)
2 月の中途で措置を行い、又は措置を解除した場合の当該月分の徴収金の額は、日割計算によるものとする。
4 納入義務者は、当該徴収金について、納入通知書兼領収証書(様式第40号の2)又は口座振替により当該月分を翌月末日までに納入しなければならない。
5 福祉事務所長は、特別の理由により必要と認めたときは、納入期限を変更することができる。
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・平28規則115・一部改正)
(徴収金の減免)
第25条 福祉事務所長は、納入義務者が災害等やむを得ない事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(平8規則4・旧第15条繰下・一部改正、平14規則83・平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(届出の義務)
第26条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに老人福祉施設費用徴収金納入義務者住所変更届(様式第44号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 納入義務者の死亡その他の理由により納入義務者を変更する必要が生じたときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに老人福祉施設費用徴収金納入義務者変更届(様式第45号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平8規則4・旧第17条繰下・一部改正、平14規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(有料老人ホーム設置届等)
第27条 法第29条第1項の規定による設置の届出は、有料老人ホーム設置届(様式第46号)により行うものとする。
2 法第29条第2項の規定による変更の届出は、有料老人ホーム届出事項変更届(様式第47号)により行うものとする。
3 法第29条第3項の規定による廃止又は休止の届出は、有料老人ホーム事業廃止(休止)届(様式第48号)により行うものとする。
(平24規則99・追加)
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平8規則4・旧第18条繰下、平24規則99・旧第27条繰下)
附 則
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 老人福祉法による措置費の徴収等に関する規則(昭和55年規則第41号)は、廃止する。
3 この規定による廃止前の老人福祉法による措置費の徴収等に関する規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規定の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際、現にある様式は、当分の間それを使用することができる。
附 則(平成7年6月30日規則第57号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市老人福祉法施行細則の規定は、平成7年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月30日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月30日規則第38号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成10年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日規則第38号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の熊本市立熊本産院会計規則別表の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条
2 この規則の施行の際現に第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の熊本市老人福祉法施行細則及び第7条の規定による改正前の熊本市生活保護法施行細則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成14年9月26日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月27日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第54号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第3の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月28日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第99号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月31日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第2の改正規定(「第41条第1項から第3項まで」を「第41条第1項及び第6項」に改める部分及び「並びに第41条の19の5第1項」を削る部分に限る。) 公布の日
(2) 第2条の規定 平成26年10月1日
附 則(平成28年12月28日規則第115号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市老人福祉法施行細則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
別表第1(第24条関係)
(平8規則4・平20規則78・平22規則72・一部改正)
/養護老人ホーム被措置者/養護受託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円から270,000円まで | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年(1月分から6月分までの措置に係る徴収金を算定する場合にあっては、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第24条関係)
(平7規則57・平8規則4・平10規則38・平14規則72・平20規則78・一部改正、平22規則72・旧別表第3繰上・一部改正、平22規則98・平26規則28・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準額表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の各号の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第6項、第41条の2、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(注6) 1月分から3月分までの措置に係る徴収金を算定する場合にあっては、この表の規定中「前年分」とあるのは「前々年分」と、4月分から6月分までの措置に係る徴収金を算定する場合にあっては、この表の規定中「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年分」とあるのは「前々年分」と読み替えて適用する。
(平22規則72・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・平22規則98・平24規則99・一部改正)
(平22規則98・追加、平26規則28・一部改正)
(平22規則98・追加)
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・平22規則98・一部改正)
(平22規則98・追加)
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平14規則83・平22規則72・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(平8規則4・追加、平14規則38・平17規則52・平22規則72・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(平22規則72・全改)
(平22規則72・全改)
(平22規則72・全改)
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平28規則115・全改)
(平28規則115・追加)
(平28規則115・全改)
(平28規則115・追加)
(平28規則115・全改)
(平28規則115・追加)
(平8規則4・追加、平14規則83・平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平14規則72・平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・旧様式第16号繰下・一部改正、平14規則72・平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平28規則115・全改)
(平8規則4・旧様式第18号繰下・一部改正、平14規則72・平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平28規則115・全改)
(平8規則4・旧様式第20号繰下・一部改正、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
様式第33号 削除
(平28規則115)
(平8規則4・旧様式第22号繰下、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・旧様式第23号繰下・一部改正、平20規則35・平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・旧様式第24号繰下・一部改正、平14規則72・平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・一部改正)
様式第38号 削除
(平20規則35)
(平8規則4・旧様式第27号繰下・一部改正、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平28規則115・全改)
(平28規則115・追加)
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平8規則4・追加、平14規則72・平22規則72・平24規則99・平25規則57・一部改正)
(平24規則99・追加)
(平24規則99・追加)
(平24規則99・追加)