○熊本市役所駐車場使用条例施行規則〔管財課〕
昭和55年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本市役所駐車場使用条例(昭和55年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、入庫の際、表示灯により駐車可能なことを確認し、駐車券の交付を受けなければならない。
2 使用者は、出庫の際又は出庫前に、駐車券を自動精算機に挿入し、又は駐車場管理室に提出して駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
(平15規則2・平27規則81・一部改正)
(駐車券を紛失した場合の手続)
第4条 使用者は、駐車券の交付を受けた後、駐車券を紛失したとき又は駐車券の破損若しくは汚損により記載印字事項が不明のときは、直ちに駐車券紛失等届(様式第2号)に入庫時刻その他の必要な事項を記入して、駐車場管理室に提出しなければならない。
2 市は、前項の駐車券紛失等届の提出があったときは、運転免許証その他証拠書類及び証拠物件等により当該自動車と入庫時刻の確認をしなければならない。
(1) 駐車を開始したものが当日と確認されたもの 当日の午前8時30分
(2) 前日以前から引き続いて駐車していたと確認されたもの 確認された日の午前8時30分
(平14規則72・平15規則2・平27規則81・一部改正)
(駐車位置の変更)
第5条 駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。
(駐車場内の通行等)
第6条 使用者は、駐車場内の自動車通行については、道路交通関係法令に定める例によりこれを行うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 速度は10キロメートル毎時を超えないこと。
(2) 追越しをしないこと。
(3) 駐車位置を離れる自動車の通行を優先すること。
(4) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5) 標識及び信号機の表示又は係員の指示に従うこと。
(6) 駐車中はエンジンを停止し、窓、扉等が開かないように施錠すること。
(7) 積載物等の盗難予防措置を行うこと。
(8) 事故が発生したときは、直ちに駐車場の係員に連絡すること。
(出庫の拒否)
第7条 市は、次の場合には駐車した自動車の出庫を拒否することができる。
(1) 使用者が正当な理由なく、駐車券を駐車場出口の自動精算機に挿入せず、又は駐車場管理室に提出しないとき。
(2) 使用者が出庫するときに所定の料金を納付しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、正当な理由により出庫させることが不適当と認められるとき。
(平15規則2・平27規則81・一部改正)
(用務先からの確認印)
第8条 熊本市役所に用務のため来庁等して駐車場を使用する者は、当該用務先の課等の長から、駐車券に確認印(様式第3号)の表示を受けなければならない。
(平15規則2・一部改正)
(駐車時間等)
第9条 料金を算出するための駐車時間は、入庫のとき駐車券に打刻した時刻から出庫のとき駐車券に打刻した時刻(あらかじめ駐車場出口以外の自動精算機により料金を納付した場合で、当該自動精算機により駐車券に打刻した時刻(以下この項において「事前精算時刻」という。)から出庫のとき駐車場出口の自動精算機により駐車券に打刻した時刻までの時間が15分以内のときにあっては、事前精算時刻)までの時間とする。
2 条例別表第2に規定する1時間までごとにとは、駐車を開始したときから1時間を超えるときから起算し、1時間に満たない時間は、1時間に切り上げるものとする。
(平15規則2・一部改正)
(料金の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金を免除する。
(1) 国又は他の地方公共団体が、公務のため使用したとき。
(2) 本市の要請により営業目的以外の用務で来庁した者が、使用したとき。
(3) 本市の事務又は事業の遂行上必要な者が、使用したとき。
(2) 熊本市庁舎内の施設等を主催者として利用する者が、使用したとき。
3 前2項に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合は、料金の免除又は減額をすることができる。
(平15規則2・平19規則7・平24規則54・一部改正)
3 第1項ただし書の規定により駐車券に確認印の表示を受けた使用者は、当該駐車券をサービス受付コーナー等に提出するとともに、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を提示しなければならない。
(平15規則2・平19規則7・平24規則54・平28規則54・一部改正)
(保管責任)
第13条 市は、駐車場内の自動車については、善良な管理を行わなければならない。
2 出庫させた自動車については、故意又は重大な過失がある場合を除き、市はその自動車に関する責任を負わないものとする。
(平14規則72・平15規則2・一部改正)
(自動車の積載物又は取付物に関する免責)
第14条 市は、駐車場に駐車する自動車の積載物又は取付物に関する損害についての賠償の責めは負わないものとする。
(施行の細目)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平28規則54・一部改正)
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月26日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年1月29日規則第2号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第54号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されているこの規則による改正前の熊本市役所駐車場使用条例施行規則様式第1号による駐車券は、この規則による改正後の熊本市役所駐車場使用条例施行規則様式第1号による駐車券とみなす。
3 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市役所駐車場使用条例施行規則第8条の規定により確認印の表示を受けた駐車券は、この規則による改正後の熊本市役所駐車場使用条例施行規則第8条の規定により確認印の表示を受けた駐車券とみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月17日規則第72号)
この規則は、令和2年7月20日から施行する。
(平27規則81・全改)
(令2規則72・全改)
(平27規則81・全改)
(平27規則81・全改)
(平15規則2・全改、平18規則46・平24規則54・平27規則81・平28規則54・一部改正)