○熊本市漁業振興資金貸付規則〔水産振興センター〕
昭和35年7月23日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、漁業者の経営の近代化を促進するために必要な資金の貸付けに関する事項を定めることにより、生産性及び所得の向上を図ることを目的とする。
(平10規則18・全改、平15規則9・平29規則8・一部改正)
(貸付金の種類)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において次に掲げる資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行う。
(1) 漁業後継者育成資金
(2) 水産資金
(昭39規則22・昭39規則39・昭40規則30・昭40規則38・昭45規則28・昭53規則12・平5規則41・平14規則83・平15規則9・平25規則36・平29規則8・一部改正)
(貸付けを受ける資格)
第3条 貸付金の貸付けを受ける資格を有する者は、次に掲げるもの(以下「組合等」という。)とする。
(1) 本市の農林業者を組合員とする農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合をいう。)で市長が認めるもの
(2) 本市の漁業者を組合員とする漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する漁業協同組合をいう。)で市長が認めるもの
(3) 銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行をいう。)で本市内に主たる事務所を有する者
(昭45規則28・全改、平14規則72・平20規則81・平25規則36・一部改正)
(貸付金の使途等)
第4条 貸付金の貸付けを受けた組合等は、その全額を速やかに本市の漁業者に貸し付けなければならない。
(昭45規則28・全改、昭54規則15・平14規則83・平20規則81・平25規則36・平29規則8・一部改正)
(貸付金の利率)
第5条 市が組合等に貸し付ける貸付金の利率は、年1.3パーセントとする。ただし、漁業後継者育成資金については、無利子とする。
2 前項の規定により貸付金の利子を算定する場合においては、貸付けの日の翌日から償還当日までの日数により計算する。
(昭45規則28・全改、昭47規則38・昭49規則23・昭50規則12・昭53規則12・平10規則18・平13規則66・平25規則36・平29規則8・一部改正)
(一時償還等)
第6条 市長は、貸付金の貸付けを受けた組合等が次の各号のいずれかに該当するときは、いつでも貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の一部若しくは全部につき一時償還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をして貸付けを受けたとき。
(3) 貸付金の貸付けの目的以外に使用したとき。
(4) 貸付金の償還を怠ったとき。
(5) 組合等が解散したとき。
(6) 前各号のほか、市長が不適当と認めるとき。
(昭45規則28・平14規則72・平20規則81・平25規則36・一部改正)
(違約金)
第7条 市長は、貸付金の貸付けを受けた組合等が、償還期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときには、延滞金額(償還元金に利子を加算した額をいう。)につき年10.95パーセントの割合をもって償還期日の翌日から償還当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
(昭45規則28・昭50規則22・平14規則72・平25規則36・一部改正)
(貸付けの申請)
第8条 貸付金の貸付けを受けようとする組合等は、所定の期日までに熊本市漁業振興資金貸付申請書(様式第1号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(平5規則41・平10規則18・平15規則9・平25規則36・平29規則8・一部改正)
(貸付けの決定)
第9条 市長は、熊本市漁業振興資金貸付申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を熊本市漁業振興資金貸付申請書を提出した組合等に通知する。
(平25規則36・平29規則8・一部改正)
(貸借契約書)
第10条 貸付金の貸付けを受けることとなった組合等は、所定の期日までに熊本市漁業振興資金貸借契約書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農業協同組合法第10条第1項第2号に規定する事業を行っている農業協同組合
(2) 水産業協同組合法第11条第1項第3号に規定する事業を行っている漁業協同組合
(3) 銀行法に規定する銀行
3 前項の公正証書の作成に要する費用は、借受人の負担とする。
(昭40規則30・追加、昭42規則31・昭45規則28・昭51規則22・平14規則72・平17規則6・平20規則81・一部改正、平25規則36・旧第10条の2繰上・一部改正、平29規則8・一部改正)
(報告の徴収及び指導)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、貸付金の貸付けを受けた組合等に対し報告を求め、又は事業の運営に関し指導をすることができる。
(平25規則36・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平25規則36・旧第13条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
畜産振興資金貸付規則(昭和33年規則第2号)
土地改良事業資金貸付規則(昭和33年規則第3号)
中小企業振興資金貸付規則(昭和33年規則第5号)
農芸奨励金貸付規則(昭和33年規則第8号)
工芸振興資金貸付規則(昭和35年規則第1号)
(経過措置)
3 前項により廃止された規則により現に貸付金の貸付を受けているものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和39年4月1日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、資金の貸付の対象となる事項が昭和39年4月1日以降に係るものから適用する。
2 この規則施行の際すでに貸付中の果樹農業振興資金の償還期間は、なお従前の例による。
附 則(昭和39年6月13日規則第39号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度に共同施設又は共同施設の設置に着手したものから適用する。
附 則(昭和40年10月15日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年8月2日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附 則(昭和43年8月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年5月16日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、改正前の熊本市産業振興資金貸付規則に基づき、現に貸付金の貸付けを受けているものについては、なお、従前の例による。
附 則(昭和47年6月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月29日規則第12号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の熊本市農林漁業振興資金貸付規則の規定に基づいてすでに貸し付けている貸付金については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年4月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月23日規則第7号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日規則第15号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日規則第10号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の熊本市農林漁業振興資金貸付規則の規定に基づいてすでに貸し付けている貸付金については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月30日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の熊本市農林漁業振興資金貸付規則の規定に基づき現に貸し付けている貸付金については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月27日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和63年5月1日以後の申請に係る貸付金から適用する。
附 則(平成元年6月9日規則第48号)
1 この規則は、平成元年6月10日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定中水産資金の項に係る部分は、この規則の施行の日以後貸付の決定を受けることとなる貸付金から適用する。
附 則(平成4年4月30日規則第55号)
1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に貸付の決定を受けることとなる貸付金から適用する。
附 則(平成5年4月16日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市農林漁業振興資金貸付規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市農林漁業振興資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後貸付けの決定を受けることとなる貸付金から適用する。
附 則(平成13年11月30日規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市農林漁業振興資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後貸付の決定を受けることとなる貸付金から適用する。
附 則(平成14年9月26日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月27日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月10日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月7日規則第6号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市農林漁業振興資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付の決定を受けることとなる貸付金から適用する。
附 則(平成19年3月27日規則第27号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市農林漁業振興資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付の決定を受けることとなる貸付金から適用する。
附 則(平成20年9月30日規則第81号)
この規則は、平成20年10月6日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第36号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市農林漁業振興資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの決定を受けることとなる貸付金から適用する。
附 則(平成26年2月28日規則第7号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市農林漁業振興資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの決定を受けることとなる貸付金から適用する。
附 則(平成29年3月24日規則第8号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の熊本市農林漁業振興資金貸付規則の規定に基づき現に貸し付けている貸付金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(昭46規則54・全改、昭47規則38・昭48規則18・昭49規則23・昭50規則12・昭52規則7・昭52規則14・昭53規則12・昭54規則15・昭55規則10・昭56規則13・昭58規則27・昭63規則38・平元規則48・平4規則55・平5規則41・平10規則18・平13規則66・平14規則72・平15規則9・平17規則6・平19規則27・平25規則36・平26規則7・平29規則8・一部改正)
貸付金の種類 | 貸付けをする組合等 | 貸付けの対象となる事項 | 貸付金の限度 | 償還期間 | 転貸利率 | 償還方法 |
漁業後継者育成資金 | 農業協同組合 漁業協同組合 銀行 | 漁業後継者が新しく実施する種苗養殖用雑魚、資材、機械等の購入及び施設の設置等 | 1人につき300万円以内 | 3年以内 (100万円を超える額の貸付けについては、5年以内) | なし | 元金均等年賦払 |
水産資金 | 漁業協同組合 農業協同組合 銀行 | 資材種苗 (海面) | 1件につき100万円以内 | 2年以内 | 年利1.6パーセント以内 | 元金均等年賦払 |
機械器具 (海面) | 1件につき500万円以内 | 5年以内 | ||||
養殖施設 (内水面) | 1件につき100万円以内 | 3年以内 | ||||
種魚 (内水面) | 1件につき100万円以内 | 2年以内 | ||||
稚魚 (内水面) | 1件につき100万円以内 | 2年以内 | ||||
漁船建造 | 1件につき1,000万円以内 | 5年以内 |
(昭45規則28・全改、平10規則18・平25規則36・平29規則8・一部改正)
(昭45規則28・旧様式第3号繰上・全改、昭46規則54・昭47規則38・昭49規則23・昭50規則22・昭53規則12・平10規則18・平13規則66・平14規則72・平14規則83・平15規則9・平25規則36・平29規則8・一部改正)