○熊本市温泉法施行細則〔生活衛生課〕
昭和59年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14規則26・一部改正)
(書類の提出)
第2条 法及びこの規則の規定により提出する書類は、保健所長に提出するものとする。
(平11規則27・平14規則26・一部改正)
(1) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(2) 温泉のゆう出地及び温泉利用施設の付近の見取図
(3) 温泉利用施設の配置図及び構造図
(4) 分湯を受ける場合にあっては、分湯に関する契約書の写しその他の分湯を受けることに関する書類
(5) 法第19条に規定する登録を受けた者の温泉分析書(以下「温泉分析書」という。)の写し
(6) 飲用の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
(7) 法第15条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
(8) その他市長が必要と認める書類
(平11規則27・平13規則39・平14規則26・平14規則72・平17規則52・平19規則86・一部改正)
(1) 合併又は分割による温泉利用者の地位の承継の場合 温泉利用許可合併(分割)承継承認申請書(様式第2号)
(2) 相続による温泉利用者の地位の承継の場合 温泉利用許可相続承継承認申請書(様式第3号)
(平19規則86・追加)
3 前2項の規定により許可証又は承認書の交付を受けた者が、当該許可証又は承認書を亡失し、又はき損したときは、再交付を受けることができる。
(平11規則27・平12規則38・平14規則26・一部改正、平19規則86・旧第4条繰下・一部改正)
(平11規則27・平14規則26・一部改正、平19規則86・旧第5条繰下・一部改正)
(温泉の成分等の掲示届)
第7条 法第18条第1項の規定により温泉の成分等の掲示をし、又はその内容を変更しようとする者は、同条第4項の規定により、温泉成分等掲示届(様式第10号)に温泉分析書の写し及び次に掲げる事項に関する書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(2) 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(3) 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
(4) 温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
(5) 浴用又は飲用の禁忌症
(6) 浴用又は飲用の方法及び注意
(平11規則27・平14規則26・平17規則59・一部改正、平19規則86・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則86・旧第7条繰下)
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第38号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月26日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第54号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月23日規則第59号)
この規則は、平成17年5月24日から施行する。
附 則(平成19年10月16日規則第86号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附 則(令和2年7月17日規則第72号)
この規則は、令和2年7月20日から施行する。
(令2規則72・全改)
(令2規則72・全改)
(令2規則72・全改)
(平11規則27・全改、平14規則26・平14規則72・平17規則54・一部改正、平19規則86・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平11規則27・全改、平14規則26・平14規則72・平17規則54・一部改正、平19規則86・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平19規則86・追加)
(平19規則86・追加)
(令2規則72・全改)
(令2規則72・全改)
(令2規則72・全改)