○熊本市下水道条例〔上下水道局総務課〕
昭和46年3月15日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第15条の3)
第4章 雑則(第16条―第25条)
第5章 罰則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が管理する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭47条例26・一部改正)
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(10) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(12) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業によって供給される水をいう。
(昭47条例26・昭52条例40・昭63条例31・平21条例23・平25条例19・平25条例71・一部改正)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 法第10条第1項に規定する公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、法第9条の規定に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公示した当該公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。
(平20条例120・平25条例71・一部改正)
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるところによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
排水面積(単位 平方メートル) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(平14条例44・平14条例45・平20条例120・平25条例19・平25条例71・一部改正)
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(平14条例44・平14条例45・平20条例120・平25条例19・一部改正)
2 管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、管理者が別に定めるところにより、当該届出に係る水道水以外の水を使用するための設備を確認するものとする。
3 水道水以外の水を使用するための設備の新設等又は撤去を行った者は、当該水道水以外の水を使用するための設備により給水された水の使用による汚水を公共下水道に流入させ、又は流入させていたときは、管理者が別に定めるところにより、その工事が完了した日から14日以内に到達するように管理者に届け出なければならない。
(平25条例19・追加、平25条例71・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、排水設備工事検査済証及び章票を交付するものとする。
3 前項の排水設備工事検査済証及び章票の様式は、管理者が別に定める。
(平14条例44・平14条例45・平19条例43・平20条例120・平25条例19・一部改正)
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定する者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、管理者が特に認めた軽微な工事については、この限りでない。
2 指定工事店に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(昭59条例23・全改、平20条例120・平24条例48・一部改正)
(特別に必要なます等の設置)
第8条 特別の必要により、市が設置した公共下水道のます及び取付管(以下この条において「ます等」という。)に加え新たにます等を必要とする者は、法第16条の承認を受け、自らの負担においてます等を設置するものとする。
(平19条例43・全改、平25条例19・一部改正)
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条及び第9条の3において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(昭52条例40・全改、昭63条例31・平14条例44・平17条例72・平20条例120・平25条例19・一部改正)
(法第12条第1項の規定による除害施設の設置等)
第9条の2 法第12条第1項の規定により、使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設置し、又は必要な措置をしなければならない。ただし、管理者が別に定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。
(1) 温度 45度以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(3) ノルマルへキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リッ卜ルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
(昭52条例40・追加、平14条例44・平17条例72・平20条例120・一部改正)
(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置等)
第9条の3 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設置し、又は必要な措置をしなければならない。ただし、管理者が別に定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、終末処理場に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるときその他管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第4号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」とする。
(昭52条例40・追加、平14条例44・平17条例72・平20条例120・平25条例19・一部改正)
(事故再発の防止)
第9条の4 法第12条の9第1項の規定による事故の状況等の届出をした者は、当該事故の発生の日から起算して30日以内に、当該事故の再発の防止に関する計画書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の計画書を提出した者は、当該計画に係る措置が完了したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(平17条例72・追加、平19条例43・平20条例120・一部改正)
(し尿の排除の制限)
第10条 処理区域内の使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(平14条例44・平19条例43・平20条例120・一部改正)
(使用開始等の届出)
第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、若しくはやめたとき又は名義を変更したときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(昭51条例48・昭52条例40・平20条例120・平21条例23・一部改正)
2 使用者は、前項の規定による届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(昭52条例40・平19条例43・平20条例120・平25条例19・一部改正)
(使用料の徴収)
第13条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2月分以上をまとめて徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。
(昭51条例37・平5条例20・平14条例44・平14条例45・平20条例120・平25条例19・一部改正)
(使用料の額)
第13条の2 使用料の額は、2月ごとの定例日(熊本市水道条例(昭和33年条例第37号)第27条第1項に規定する定例日又はその日に準じて使用料の算定の基準日として管理者が定めた日をいう。以下同じ。)の間における使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)を第14条の2第1項、第4項又は第5項の規定により認定し、その認定した排除汚水量の2分の1相当量を1月の排除汚水量とみなして、別表に定めるところにより汚水の種類に応じ算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平9条例44・全改、平17条例72・平20条例120・平21条例23・平25条例19・平25条例71・平31条例24・一部改正)
(特別な場合における使用料の算定方法)
第14条 事業所等において水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合の使用料の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 使用日数が30日を超えない場合 次に掲げる額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ア 基本使用料の額に使用日数を乗じて得た額を30で除して得た額
イ 従量使用料の額
ア 基本使用料の額
イ 基本使用料の額に使用日数から30を減じた数を乗じて得た額を30で除して得た額
ウ 排除汚水量に30を乗じて得た数を使用日数で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。以下「特別算定水量」という。)を1月の排除汚水量とみなした従量使用料の額
エ 排除汚水量から特別算定水量を減じた数を1月の排除汚水量とみなした従量使用料の額
(1) 使用日数が30日を超えない場合 排除汚水量に応じた使用料の額
(2) 使用日数が30日を超える場合 次に掲げる額の合計額
ア 特別算定水量を1月の排除汚水量とみなした使用料の額
イ 排除汚水量から特別算定水量を減じた数を1月の排除汚水量とみなした使用料の額
(昭51条例37・昭59条例23・平9条例44・平17条例72・平20条例120・平21条例23・平25条例19・平25条例71・一部改正)
(排除汚水量の認定)
第14条の2 排除汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水のみの使用による排除汚水量は、水道水の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水のみの使用による排除汚水量は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める使用水量とする。
ア 水道水以外の水を使用するための設備に当該水道水以外の水の使用水量を計測するための装置(以下「計測装置」という。)が取り付けられている場合 当該計測装置により計測した使用水量
(3) 水道水と水道水以外の水の併用による一般家庭の排除汚水量は、次に掲げる使用水量の合計水量とする。
ア 水道水の使用に係る水量について第1号の規定を適用して認定した使用水量
2 使用者(一般家庭の汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者のうち、計測装置を取り付けていないものに限る。)は、管理者が別に定めるところにより、水道水以外の水の使用水量を認定するために必要な事項について、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。その届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
3 使用水量が排除汚水量と著しく異なるときは、使用者は、管理者が別に定めるところにより、排除汚水量を記載した申告書(次項において「申告書」という。)を管理者に提出しなければならない。
(昭59条例23・追加、平20条例120・平21条例23・平25条例19・平25条例71・一部改正)
(計測装置の設置等)
第14条の3 水道水以外の水の使用による排除汚水量を認定するために必要があると認めるときは、管理者は、当該水道水以外の水を使用するための設備の適当な場所に計測装置を取り付けることができる。
2 使用者は、前項の規定により管理者が取り付けた計測装置を善良な管理者の注意をもって管理し、その責めに帰すべき理由により当該計測装置を毀損し、又は滅失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。
(昭59条例23・追加、平14条例44・平20条例120・平24条例48・平25条例19・平25条例71・一部改正)
(資料の提出)
第15条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(昭51条例48・全改、昭59条例23・平20条例120・平25条例19・一部改正)
(立入調査等)
第15条の2 管理者は、使用料(水道水の使用による汚水及び水道水以外の水の使用による一般家庭の汚水に係るものを除く。)の適正な徴収のために必要な限度において、その職員に、他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備若しくは第5条の2第1項の規定により届出をしなければならない設備(以下「給水設備」という。)の有無を調査させ、帳簿、書類、排水設備、給水設備その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査、立入検査又は質問(以下「立入調査等」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平25条例19・追加、平25条例71・一部改正)
(繰上徴収)
第15条の3 管理者は、既に使用料の額の確定した使用者が国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたときその他管理者が別に定める場合に該当するときは、当該使用料の納期限前においても、その納期限を繰り上げてこれを徴収することができる。
(平19条例43・追加、平20条例120・一部改正、平25条例19・旧第15条の2繰下、平25条例71・一部改正)
第4章 雑則
(行為の許可)
第16条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、管理者が別に定める。
(平20条例120・平25条例19・一部改正)
(許可を要しない軽微な変更)
第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けたもの(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(平14条例44・平14条例45・平25条例19・一部改正)
(軽微な行為の届出)
第18条 下水道法施行令第16条又は前条に定める行為をしようとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平20条例120・一部改正)
(占用)
第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするとき又は第3項の規定による占用の期間を更新しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の許可に当たっては、公共下水道の敷地又は排水施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
4 管理者は、第1項の許可をしたときは、占用許可書を交付するものとする。
5 前項の占用許可書の様式は、管理者が別に定める。
6 占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって第1項の許可(更新に係るものを除く。)とみなす。
(平14条例44・平19条例43・平20条例120・平25条例19・一部改正)
(占用料)
第20条 管理者は、前条第1項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
2 占用料の額及び徴収方法については、熊本市道路占用料徴収条例(昭和45年条例第12号)の規定を準用する。ただし、占用料の額で同条例に定めのない占用物件に係るものについては、管理者が別に定める。
(平14条例44・平14条例45・平19条例43・平19条例64・平20条例120・平25条例19・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 占用料を3月以上滞納したとき。
(平20条例120・平25条例19・一部改正)
(平20条例120・平25条例19・一部改正)
(手数料)
第23条 管理者は、指定工事店の指定に係る事務について、当該事務の申請者から、1件につき10,000円の手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。
(平10条例58・追加、平20条例120・平24条例48・一部改正)
(使用料等の減免)
第24条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(平10条例58・旧第23条繰下、平20条例120・平25条例19・一部改正)
(1) 当該立入調査等対象者の氏名及び住所(立入調査等対象者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 管理者は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該立入調査等対象者に対し、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。
(平25条例19・追加)
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平10条例58・旧第24条繰下、平20条例120・平25条例71・一部改正)
第5章 罰則
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(5) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者
(7) 第15条の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者
(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者
(昭51条例48・昭52条例40・一部改正、平10条例58・旧第25条繰下、平14条例44・平14条例45・平20条例120・平24条例48・平25条例19・平25条例71・一部改正)
第27条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例2・全改、平25条例19・一部改正)
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(平10条例58・旧第27条繰下)
附 則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 熊本市下水道条例(昭和24年告示第43号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に旧条例の規定によって市長又は市の職員がした行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
(平14条例44・一部改正)
4 新条例の施行前に旧条例の規定によって市長に対してされた申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によってされたものとみなす。
(平14条例44・一部改正)
5 新条例の施行前に申請のあった排水設備等の設計については、なお従前の例による。
(平14条例44・一部改正)
6 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 既存の排水施設を排水設備等として使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
8 飽託郡北部町の編入の日(以下「編入の日」という。)前に旧北部町下水道条例(昭和63年条例第16号。以下「旧北部町条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
(平2条例93・追加)
9 旧北部町条例の規定に基づく公共下水道の使用料については、編入の日以後における直近の算定に係る排除汚水量の2分の1相当分までは、旧北部町条例の例による。この場合において、旧北部町条例第22条の表中「2ケ月につき」とあるのは「1月につき」と、「16立方メートル」とあるのは「8立方メートル」と、「1,400円」とあるのは「700円」とする。
(平2条例93・追加)
10 旧北部町の区域において編入の日が属する使用期内に公共下水道の使用を開始し休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始した場合の公共下水道の使用料については、編入の日前の使用日数と編入の日以後の使用日数とを比較し前者が後者を超えるときは、旧北部町条例の例による。
(平2条例93・追加)
11 編入の日前にした旧北部町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧北部町条例の例による。
(平2条例93・追加)
(下益城郡富合町の編入に伴う経過措置)
12 下益城郡富合町の編入の日(以下「富合町編入日」という。)前に旧富合町下水道条例(平成13年条例第19号。以下「旧富合町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
(平20条例104・追加)
13 旧富合町条例の規定に基づく富合町編入日前の直近の検針日から富合町編入日の前日までの間(次項において「編入前期間」という。)の排除汚水量については、この条例の規定に基づく排除汚水量とみなす。
(平20条例104・追加)
14 編入前期間における排除汚水量に係る使用料の徴収については、旧富合町条例の例による。ただし、編入前期間に旧富合町条例に規定する公共下水道を使用している者が、富合町編入日以後も引き続き公共下水道を使用する場合の編入前期間に係る使用料の徴収については、この条例の規定を適用する。
(平20条例104・追加)
15 富合町編入日前に旧下益城郡富合町において発行された督促状に係る督促手数料については、旧富合町条例の例による。
(平20条例104・追加)
16 富合町編入日前にした旧富合町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧富合町条例の例による。
(平20条例104・追加)
(下益城郡城南町及び鹿本郡植木町の編入に伴う経過措置)
17 下益城郡城南町及び鹿本郡植木町の編入の日(以下「2町編入日」という。)前に旧城南町公共下水道条例(平成10年条例第7号。以下「旧城南町条例」という。)又は旧植木町公共下水道条例(平成20年条例第16号。以下「旧植木町条例」という。)(以下「旧2町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22条例65・追加)
18 2町編入日前に旧2町条例の規定に基づき前納された公共下水道を一時使用する場合における使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付については、それぞれ旧2町条例の例による。
(平22条例65・追加)
19 旧2町条例の規定に基づく2町編入日前の直近の検針日から2町編入日の前日までの期間(水道水以外の水の使用による一般家庭汚水にあっては、平成22年3月1日から2町編入日の前日までの間。以下「編入前期間」という。)における排除汚水(旧鹿本郡植木町の区域における水道水以外の水の使用による一般家庭汚水を除く。以下同じ。)に係る使用料の徴収については、それぞれ旧2町条例の例による。
(平22条例65・追加)
20 編入前期間に旧2町条例に規定する公共下水道を使用している者が2町編入日以後も引き続き当該公共下水道を使用する場合における2町編入日前の直近の検針日から2町編入日以後の直近の検針日の前日までの間(水道水以外の水の使用による一般家庭汚水にあっては、平成22年3月1日から同月30日までの間)の排除汚水に係る最初の月分(水道水以外の水の使用による一般家庭汚水にあっては、平成22年3月1日から同月30日までの間)の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、この条例の規定により算定した1月の排除汚水に係る使用料と当該排除汚水を基礎としてそれぞれ旧2町条例の例により算定した1月の使用料のいずれか低い額とする。ただし、編入前期間に使用を開始し、又は2町編入日から2町編入日以後の直近の検針日の前日までの間(水道水以外の水の使用による一般家庭汚水にあっては、平成22年3月30日までの間)に使用をやめた(水道水の給水停止によるものを含む。)場合の使用料については、管理者が別に定める。
(平22条例65・追加)
21 前2項の規定により使用料を算定する場合においては、編入前期間の排除汚水量については、この条例に基づく排除汚水量とみなす。
(平22条例65・追加)
22 旧下益城郡城南町の区域において、熊本市水道条例が適用される水道水以外の水道水を使用する場合においては、当分の間、当該水を水道水以外の水とみなして、この条例に基づく使用料を算定する。
(平22条例65・追加)
23 2町編入日前に旧下益城郡城南町において発行された督促状に係る督促手数料については、旧城南町条例の例による。
(平22条例65・追加)
24 2町編入日前にした旧2町条例の規定に違反する行為及び附則第19項の規定により例によることとされる旧2町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧2町条例の例による。
(平22条例65・追加)
附 則(昭和47年6月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月18日条例第37号)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の熊本市下水道条例の規定は、昭和51年10月分として徴収する使用料から適用する。
附 則(昭和51年9月25日条例第48号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月30日条例第40号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項に定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては、1年間)は、この条例による改正後の熊本市下水道条例第9条の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月30日条例第23号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の熊本市下水道条例第13条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排除汚水量に係る使用料から適用し、施行日前の排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年9月16日条例第31号)
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、第2条第3号の次に1号を加える改正規定及び第9条第1項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成元年2月28日規則第8号で平成元年3月1日から施行)
2 この条例(第2条第3号の次に1号を加える改正規定及び第9条第1項の改正規定を除く。)による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排除汚水量に係る使用料から適用し、施行日前の排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月28日条例第21号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第13条の2の規定は、平成元年8月1日(以下「適用日」という。)以後に支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料から適用し、適用日前に支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月27日条例第93号)
この条例は、平成3年2月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第20号)
1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(第13条第2項の改正規定を除く。)による改正後の熊本市下水道条例の規定は、平成5年6月1日以後の排除汚水量に係る使用料から適用し、同日前の排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月28日条例第27号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の熊本市下水道条例(以下「新条例」という。)第13条の2の規定は、平成9年6月1日(以下「適用日」という。)以後に算定した排除汚水量に係る使用料から適用する。ただし、熊本市水道条例(昭和33年条例第37号)第27条第1項に規定する定例日(以下「定例日」という。)の属する月が偶数の月である地区の同年7月分の使用料及び当該地区において適用日から同年6月の定例日の前日までの間に公共下水道の使用を休止し、又は廃止したことにより算定した排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、平成9年5月1日以後や排除汚水量に係る使用料から適用し、同日前の排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年9月25日条例第44号)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第14条第2項の規定は、平成10年1月1日以後に算定した排除汚水量に係る使用料から適用する。
附 則(平成10年12月25日条例第58号)
1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第23条の規定は、この条例の施行の日以後行われる申請に係る手数料から適用する。
附 則(平成12年3月30日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第34号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成13年4月1日以後の排除汚水に係る使用料から適用する。ただし、同日前の排除汚水に係る使用料及び同日から同日以後の最初の定例日(熊本市水道条例(昭和33年条例第37号)第27条第1項に規定する定例日をいう。)の前日までの間に公共下水道の使用を休止し、又は廃止したことにより算定した排除汚水に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月24日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第72号)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第9条から第9条の3までの改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、下水道法の一部を改正する法律(平成17年法律第70号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2 この条例による改正後の熊本市下水道条例(以下「新条例」という。)第13条の2、第14条及び別表の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める使用料について適用する。ただし、第1号に掲げる場合において平成17年11月に公共下水道の使用を休止し、又は廃止したことにより同月に計量し、算定した排除汚水量に係る使用料及び第2号に掲げる場合において同年12月の定例日(新条例第13条の2に規定する定例日をいう。以下同じ。)の前日までの間に公共下水道の使用を休止し、又は廃止したことにより算定した排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
(1) 2月ごとの定例日ごとに排除汚水量を計量する場合で、当該定例日の属する月が奇数の月であるとき。 平成17年11月の定例日以後に排除した汚水に係る使用料
(2) 2月ごとの定例日ごとに排除汚水量を計量する場合で、当該定例日の属する月が偶数の月であるとき。 平成17年12月の定例日に計量した排除汚水量に係る使用料のうちその後半月分として請求することとなる使用料(新条例第14条第2項第1号又は第2号に該当する場合にあっては、当該日に計量した排除汚水量に係る使用料)及び同日以後に排除した汚水に係る使用料
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 平成17年11月1日以後に排除した汚水に係る使用料
附 則(平成19年3月13日条例第43号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第15条の2の規定は、この条例の施行の日以後額の確定した使用料の徴収について適用する。
附 則(平成19年9月21日条例第64号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第104号)
この条例は、平成20年10月6日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第120号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の熊本市下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の熊本市下水道条例の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第13号の改正規定 公布の日
(2) 第14条の2第2項の改正規定(「毎月の」を削る部分及び「申告書を」の次に「管理者の定めるところにより」を加える部分に限る。)及び同条に1項を加える改正規定 平成21年4月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の熊本市下水道条例(以下「新条例」という。)第13条の2、第14条及び別表の規定は、定例日(新条例第13条の2に規定する定例日をいう。以下同じ。)の属する月が奇数である地区(以下「奇数地区」という。)及び定例日の属する月が偶数である地区(以下「偶数地区」という。)のそれぞれの地区において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以前の直近の定例日以後に排除した汚水に係る使用料について適用する。ただし、次に掲げる使用料(水道水以外の水の使用による一般家庭汚水に係る使用料を除く。)については、なお従前の例による。
(1) 偶数地区において、施行日が属する定例日間(新条例第13条の2第2項の定例日間をいう。以下同じ。)に使用をやめた場合(水道水の給水停止によるものを含む。以下同じ。)の当該期間に係る使用料
(2) 奇数地区における次に掲げる使用料
ア 施行日が属する定例日間継続して使用している場合の排除汚水量(新条例第13条の2第1項の排除汚水量をいう。以下同じ。)の2分の1相当量に係る使用料
イ 施行日が属する定例日間に使用をやめた場合の当該期間に係る使用料
3 前項の規定にかかわらず、奇数地区において、施行日が属する定例日間に使用を開始し、施行日以後の直近の定例日以後も引き続き使用する場合であって、かつ、使用日数が30日を超えるときの施行日が属する定例日間の使用料(水道水以外の水の使用による一般家庭汚水に係る使用料を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 熊本市水道条例(昭和33年条例第37号)第26条の表に定める一般用の種別に該当する水道水に係る使用料は、次に掲げる額の合計額とする。
ア 施行日が属する定例日間における排除汚水量に30を乗じて得た数を使用日数で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。以下「特別算定水量」という。)を1月の排除汚水量とみなして新条例別表の規定を適用し算定した額
イ 施行日が属する定例日間における排除汚水量から特別算定水量を減じた数(以下「差引排除汚水量」という。)を1月の排除汚水量とみなして、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより算定した額
(ア) 使用日数が45日以内で、差引排除汚水量が5立方メートル以下の場合 この条例による改正前の別表に規定する基本料金の2分の1相当額
(イ) 使用日数が45日以内で、差引排除汚水量が6立方メートル以上の場合又は使用日数が46日以上の場合 差引排除汚水量に応じ、この条例による改正前の別表に規定する使用料の額
(2) 水道水以外の水の使用による事業汚水に係る使用料は、次に掲げる額の合計額とする。
ア 特別算定水量を1月の排除汚水量とみなして新条例別表の規定を適用し算定した額
イ 差引排除汚水量を1月の排除汚水量とみなしてこの条例による改正前の別表の規定を適用し算定した額
附 則(平成24年3月22日条例第48号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の第5条第1項の規定により申請を行った者に係る当該申請については、この条例による改正後の熊本市下水道条例(以下「新条例」という。)第5条の2第1項の規定は、適用しない。
3 新条例第5条の2第3項の規定は、施行日以後に行われる水道水以外の水を使用するための設備の新設、増設及び改築並びに撤去(以下「新設等」という。)について適用し、施行日前に行われた水道水以外の水を使用するための設備の新設等に係る届出については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月25日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の熊本市下水道条例(以下「新条例」という。)第14条の2第2項に規定する事項の調査その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 前項の準備行為に応じ、この条例による改正前の熊本市下水道条例(以下「旧条例」という。)第2条第11号の使用者が上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に新条例第14条の2第2項に規定する事項を届け出たときは、当該使用者は、施行日に同項の規定による届出をしたものとみなす。
4 新条例第13条の2及び第14条の2の規定(水道水以外の水の使用による一般家庭の汚水に係るものを除く。)並びに別表の規定(旧下益城郡城南町及び旧鹿本郡植木町の区域における水道水以外の水(新条例附則第22項の規定により水道水以外の水とみなされるものを含む。以下「旧2町井戸水等」という。)の使用による一般家庭の汚水に係るものを除く。)は、定例日(新条例第13条の2の定例日をいう。以下同じ。)の属する月が奇数である地区(以下「奇数地区」という。)にあっては施行日以後の直近の定例日、定例日の属する月が偶数である地区(以下「偶数地区」という。)にあっては偶数基準日(施行日の属する月の翌月において、定例日に応当する日を基準として管理者が定める日をいう。以下同じ。)以後に排除した汚水に係る使用料について適用し、次に掲げる使用料については、なお従前の例による。
(1) 奇数地区における施行日以後の直近の定例日前に排除した汚水に係る使用料
(2) 偶数地区における偶数基準日前に排除した汚水に係る使用料
(3) 偶数地区において平成26年6月の定例日の前日までの間に使用をやめた場合(水道水の給水停止によるものを含む。)における当該期間に排除した汚水に係る使用料
5 新条例第13条の2及び第14条の2の規定(水道水以外の水の使用による一般家庭の汚水(旧2町井戸水等に係るものを除く。)に係るものに限る。)は、奇数地区にあっては奇数基準日(施行日の属する月において、定例日に応当する日を基準として管理者が定める日をいう。以下同じ。)、偶数地区にあっては施行日以後の直近の定例日以後に排除した汚水に係る使用料について適用し、次に掲げる使用料については、なお従前の例による。
(1) 奇数地区における奇数基準日前に排除した汚水に係る使用料
(2) 偶数地区における施行日以後の直近の定例日前に排除した汚水に係る使用料
6 前項の場合において、次に掲げる使用料の額を算定するときは、旧条例別表に規定する一般家庭汚水(水道水以外の水の使用による一般家庭汚水を除く。)とみなして同表を適用するものとする。
(1) 奇数地区及び偶数地区における平成26年7月分の使用料
(2) 奇数地区において、平成26年5月の定例日の前日までの間に使用をやめた場合(水道水の給水停止によるものを含む。)における当該期間に排除した汚水に係る使用料
(3) 偶数地区において、平成26年6月の定例日の前日までの間に使用をやめた場合(水道水の給水停止によるものを含む。)における当該期間に排除した汚水に係る使用料
7 新条例第13条の2、第14条の2及び別表の規定(旧2町井戸水等の使用による一般家庭の汚水に係るものに限る。)は、平成27年3月23日以後の直近の定例日以後に排除した汚水に係る使用料について適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。
8 前項の規定にかかわらず、施行日以後の直近の定例日から平成27年3月23日以後の直近の定例日の前日までの間に排除した汚水に係る定例日間(新条例第14条第2項の定例日間をいう。以下同じ。)の1月当たりの使用料の額は、1,748円とする。
9 附則第5項及び第7項の規定によりなお従前の例によることとされる使用料に係る排除汚水量(新条例第13条の2に規定する排除汚水量をいう。)の認定については、なお従前の例による。
10 附則第5項及び第7項の規定によりなお従前の例によることとされる使用料のうち水道水と水道水以外の水の併用による一般家庭の汚水に係る使用料の額は、旧条例第14条第1項の規定に基づき算定するものとする。
11 附則第5項及び第7項の規定によりなお従前の例によることとされる使用料のうち使用者が定例日間に公共下水道の使用を開始し、又はやめた場合における当該定例日間の水道水以外の水の使用による一般家庭の汚水に係る使用料の額は、旧条例第14条第2項の規定に基づき算定するものとする。
附 則(平成31年3月8日条例第24号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の熊本市下水道条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の直近の定例日(新条例第13条の2の定例日をいう。以下同じ。)以後の排除汚水量(同条の排除汚水量をいう。以下同じ。)に係る使用料(新条例第13条の使用料をいう。以下同じ。)について適用する。ただし、定例日の属する月が偶数である地区の次に掲げる使用料については、なお従前の例による。
(1) 平成31年12月の定例日の前日までの間に使用をやめた場合(水道水(新条例第2条第12号の水道水をいう。)の給水停止によるものを含む。)の当該期間に係る使用料
(2) 平成32年1月分の使用料
別表(第13条の2関係)
(平21条例23・全改、平25条例71・平31条例24・一部改正)
汚水の種類 | 使用料 | |
一般汚水 | 基本使用料 | 890.47円 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 1立方メートル以上10立方メートル以下 14.65円 | |
11立方メートル以上20立方メートル以下 130.95円 | ||
21立方メートル以上50立方メートル以下 172.85円 | ||
51立方メートル以上200立方メートル以下 209.51円 | ||
201立方メートル以上500立方メートル以下 251.42円 | ||
501立方メートル以上2,000立方メートル以下 293.32円 | ||
2,001立方メートル以上 340.47円 | ||
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき 12.56円 |
備考
1 この表において「一般汚水」とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 この表において「公衆浴場汚水」とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき熊本県知事が定める公衆浴場入浴料金の統制額の指定の適用を受ける公衆浴場から排除された汚水をいう。
3 排除汚水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。