○熊本市教職調整額支給規則〔人事委員会事務局〕
平成6年4月1日
人委規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第61号。以下「条例」という。)第3条第2項(条例第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、条例第3条第1項(条例第6条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する教職調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7人委規則6・平13人委規則3・平28人委規則14・平29人委規則1・令2人委規則5・一部改正)
(教職調整額の支給方法)
第2条 条例第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平13人委規則3・平14人委規則2・平22人委規則4・平28人委規則14・令2人委規則5・一部改正)
(短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)
第3条 次に掲げる職員について、条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)
(令2人委規則5・全改)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際に現に熊本市市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則(昭和47年教委規則第2号)の規定に基づいてなされた教職調整額に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
(平14人委規則24・一部改正)
附 則(平成6年12月26日人委規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の熊本市市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の熊本市市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定に基づいて支給された教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額は、改正後の規則の規定による教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払とみなす。
附 則(平成7年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日人委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月23日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月26日人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月16日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(熊本市再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の給与の端数計算に関する規則の一部改正)
2 熊本市再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の給与の端数計算に関する規則(平成22年人委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年3月28日人委規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日人委規則第1号)抄
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日人委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。