○熊本市立野外教育施設条例〔青少年教育課〕
昭和50年3月19日
条例第13号
(設置)
第1条 本市は、恵まれた自然環境の中での集団生活を通じて、少年の健全な育成を図ることを目的として、野外教育施設を設置する。
(平9条例16・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 野外教育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
熊本市立金峰山少年自然の家 | 熊本市西区池上町字西平山 |
(平9条例16・平17条例10・平23条例62・平29条例13・一部改正)
(事業)
第3条 野外教育施設は、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 少年の集団宿泊訓練に関すること。
(2) 少年の野外観察その他自然に親しむ学習活動に関すること。
(3) 少年の体育、レクリエーション及び野外活動に関すること。
(4) 少年団体の育成及び指導に関すること。
(5) その他野外教育施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(平9条例16・平14条例44・一部改正)
(使用者の範囲)
第4条 野外教育施設を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 教育課程に基づく学習活動を行う本市内の小学校の児童若しくは中学校の生徒又はこれらに準ずる者及びその引率者
(2) 本市内の小学校の児童若しくは中学校の生徒又はこれらに準ずる者を主たる構成員とする団体及びその引率者
(3) 前2号に掲げるもののほか、熊本市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めるもの。
(平9条例16・旧第5条繰上・一部改正、平28条例44・一部改正)
(使用許可)
第5条 野外教育施設を使用しようとするものは、委員会の許可を受けなければならない。
(平9条例16・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 野外教育施設の設置目的に反するとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の許可の取消し又は使用の停止等によって使用者が損害を受けても、市は、その責を負わない。
(平9条例16・旧第7条繰上・一部改正、平14条例44・一部改正)
(使用料)
第7条 野外教育施設の使用料は、無料とする。
(平9条例16・旧第8条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第8条 使用者は、野外教育施設の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復するか、又は委員会が認定する額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(平9条例16・旧第9条繰上・一部改正)
(運営協議会)
第9条 野外教育施設の運営を効果的に行うため、熊本市立野外教育施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、10人以内とし、委員会が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(昭51条例23・追加、平9条例16・旧第10条繰上・一部改正、平16条例27・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、野外教育施設の管理運営等に関し必要な事項は、委員会が定める。
(昭51条例23・旧第10条繰下、平9条例16・旧第11条繰上・一部改正)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年8月14日規則第45号で昭和50年8月15日から施行)
附 則(昭和51年3月26日条例第23号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月24日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第27号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成17年5月31日までの間において、この条例による改正後の第9条第1項に規定する熊本市立野外教育施設運営協議会の委員となった者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。
附 則(平成17年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月19日条例第62号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(準備行為)
2 熊本市立金峰山自然の家の指定管理者の指定に関する手続その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。