○熊本市旧細川刑部邸条例施行規則〔熊本城総合事務所〕
平成6年1月12日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本市旧細川刑部邸条例(平成5年条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条 旧細川刑部邸(以下「刑部邸」という。)の開館時間は、4月1日から10月31日までにおいては午前8時30分から午後6時まで、11月1日から翌年3月31日までにおいては午前8時30分から午後5時までとする。ただし、熊本市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平11教委規則14・旧第6条繰上、平12教委規則19・一部改正)
(休館日)
第3条 刑部邸の休館日は、12月29日から12月31日までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(平12教委規則19・全改)
2 前項の申請書は、使用日の7日前までに提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(平11教委規則14・旧第8条繰上、平16教委規則4・令3教委規則14・一部改正)
(使用中止の届出及び使用許可の変更等)
第5条 刑部邸等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用開始前に使用を取り止めたとき、又は使用許可に係る事項を変更しようとするときは、刑部邸施設使用許可変更等申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出及び申請は、使用日の前日までに提出しなければならない。
(平11教委規則14・旧第9条繰上、平14教委規則13・一部改正)
(使用料の納付)
第6条 喜遊亭等の使用許可を受けた者は、使用許可書の交付を受ける際に使用料を納付しなければならない。
(平11教委規則14・旧第10条繰上)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
(平11教委規則14・旧第11条繰上)
附 則
この規則は、平成6年1月15日から施行する。
附 則(平成7年4月1日教委規則第14号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日教委規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日教委規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月30日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教委規則第14号)
この規則は、熊本市都市公園条例の一部を改正する条例(令和2年条例第63号)の施行の日から施行する。
(平14教委規則13・一部改正)
(平14教委規則13・一部改正)
(平12教委規則19・平14教委規則13・平16教委規則4・令3教委規則14・一部改正)
(平14教委規則13・一部改正)
(平14教委規則12・平14教委規則13・一部改正)
(平14教委規則12・平14教委規則13・一部改正)