○熊本市消防局の組織に関する規則〔消防局総務課・人事課〕
昭和39年9月30日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき熊本市消防局(以下「局」という。)の組織に関して定めるものとする。
(平18規則75・一部改正)
2 事務を行うに当たっては、関係部署との連携を図り、分担事務に間隙が生じないよう努めるものとする。
(平28規則21・全改)
(職名)
第3条 局に局長、部に部長並びに課に課長及び主査を置く。
2 課に副課長を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、総括審議員、首席審議員、政策審議員、審議員、課長代理、主幹及び主任並びに消防主任を置くことができる。
4 課に必要な消防職員を置く。
(昭51規則31・一部改正、昭51規則63・旧第3条繰下、昭54規則56・昭62規則13・昭63規則22・平7規則9・平9規則3・平11規則25・平12規則28・平14規則45・平24規則10・平26規則14・平27規則62・一部改正、平28規則21・旧第4条繰上・一部改正)
(職名及び階級)
第4条 局長は、消防長をもって充て、消防長の階級は、消防司監とする。
2 部長は消防正監の、課長及び副課長は消防監又は消防司令長の、主査は消防司令又は消防司令補の階級にある者のうちから任命する。ただし、特に必要があると認めるときは、消防吏員以外の者のうちから任命することができる。
(平12規則28・追加、平14規則72・平15規則49・平24規則10・平26規則14・一部改正、平28規則21・旧第5条繰上・一部改正)
(職務)
第5条 局長は、市長の命を受けて消防事務を統括する。
2 部長、課長、副課長及び主査は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
3 総括審議員、首席審議員、政策審議員、審議員、主幹及び主任は、上司の命を受けて指示された専門事項その他特定の事務事業の調査、研究及び実施に携わる。
4 課長代理は、課長及び副課長の不在時において緊急に行う必要がある所属職員の指揮監督その他の上司の命を受けて指示された消防事務に携わる。
(昭42規則13・昭51規則31・一部改正、昭51規則63・旧第4条繰下、昭54規則56・昭62規則13・昭63規則22・平7規則9・平9規則3・平11規則25・一部改正、平12規則28・旧第5条繰下、平26規則14・平27規則62・一部改正、平28規則21・旧第6条繰上・一部改正)
(職務代理)
第6条 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、市長があらかじめ指定する職の消防吏員がその職務を代理する。
(昭42規則13・一部改正、昭51規則63・旧第5条繰下、平12規則28・旧第6条繰下、平24規則10・一部改正、平28規則21・旧第7条繰上)
附 則
1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
2 熊本市消防本部設置規則(昭和37年規則第28号)は、廃止する。
附 則(昭和41年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月28日規則第76号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月1日規則第31号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月1日規則第63号)
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月6日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月17日規則第32号)
この規則は、昭和59年4月18日から施行する。
附 則(昭和61年5月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日規則第13号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成6年4月6日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第38号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第25号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 熊本市消防吏員の階級及び服制に関する規則(昭和39年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年3月29日規則第45号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月26日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第45号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月23日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第5条第2項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月31日規則第30号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月20日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月19日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市消防局の組織に関する規則第4条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間に限り、市長が別に定める課に課長補佐を置くことができる。この場合において、同規則第6条第2項中「副課長」とあるのは「副課長、課長補佐」と読み替えるものとする。
(平28規則21・一部改正)
附 則(平成27年9月16日規則第62号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(熊本市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 熊本市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年3月28日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則21・追加、平30規則27・一部改正)
部 | 課 | 事務分掌 |
総務部 | 総務課 | (1) 消防行政全般の総合的企画及び調整に関すること。 (2) 局内事務及び部内事務の連絡調整に関すること。 (3) 消防局の組織に関すること。 (4) 文書及び公印に関すること。 (5) 式典に関すること。 (6) 消防長会に関すること。 (7) 広報及び広聴並びに報道機関との連絡に関すること(災害に関するものを除く。)。 (8) 消防音楽隊に関すること。 (9) 消防職員(以下「職員」という。)の任用及び服務に関すること。 (10) 職員の給与に関すること。 (11) 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。 (12) 職員の研修及び教養に関すること(消防に係る専門的分野を除く。)。 (13) 消防職員委員会に関すること。 (14) 主要事業の進行管理及び評価に関すること。 (15) 事務改善に関すること。 (16) 条例、規則、訓令等の制定改廃に関すること。 (17) 消防事務の受託に関すること。 (18) 前各号に掲げるもののほか、職員の身分に関すること。 |
管理課 | (1) 予算、決算及び経理に関すること。 (2) 行政財産の管理に関すること。 (3) 物品の管理に関すること。 (4) 消防施設に関すること。 (5) 職員の被服に関すること。 | |
予防部 | 予防課 | (1) 部内事務の連絡調整に関すること。 (2) 火災予防等の啓発に関すること。 (3) 住宅防火対策に関すること。 (4) 防火対象物の防火管理及び防災管理に関すること。 (5) 防火協力団体等との連絡調整に関すること。 (6) 広域防災センターに関すること。 (7) 火災の原因調査に関すること。 (8) 火災調査技術の研究及び指導に関すること。 (9) 火災の統計に関すること。 |
指導課 | (1) 消防用設備等の設置、維持等に関すること。 (2) 防火対象物の立入検査に係る調整及び推進に関すること。 (3) 防火対象物の違反処理に係る調整及び推進に関すること。 (4) 建築物の許可、認可又は確認の同意に係る調整に関すること。 (5) 危険物等の規制に係る調整に関すること。 (6) 火薬類の規制に関すること(上益城郡益城町及び阿蘇郡西原村の区域における煙火の消費に関するものを除く。)。 (7) 高圧ガスの規制に関すること(上益城郡益城町及び阿蘇郡西原村の区域におけるものを除く。)。 (8) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づく予防規制に関すること。 | |
警防部 | 警防課 | (1) 部内事務の連絡調整に関すること。 (2) 警防業務の企画及び調整に関すること。 (3) 災害の防御対策に関すること。 (4) 消防地利及び水利に関すること。 (5) 非常災害等に係る消防の任務に関すること。 (6) 警防隊の運用計画及び訓練に関すること。 (7) 警防隊の安全対策に関すること。 (8) 国際消防救助隊に関すること。 (9) 緊急消防援助隊に関すること。 (10) 消防機械器具等に関すること。 (11) 開発行為に係る消防上の指導の調整に関すること(上益城郡益城町及び阿蘇郡西原村の区域におけるものを除く。)。 (12) 警防業務の高度化に関すること。 (13) 消防相互応援に関すること。 (14) 消防技術及び救助技術の調査及び研究に関すること。 (15) 訓練センターに関すること。 (16) 職員の研修及び教養に関すること(消防に係る専門的分野に限る。)。 (17) 消防団の組織及び制度に関すること。 (18) 消防団の施設及び装備に関すること。 (19) 団員の教育及び訓練の計画に関すること。 (20) 団員の任用、服務その他身分に関すること。 (21) 団員の表彰に関すること。 (22) 消防団員等の公務災害に関すること。 |
情報司令課 | (1) 災害に係る通信及び指令に関すること。 (2) 消防に係る情報化施策に関すること。 (3) 広報及び広聴並びに報道機関との連絡に関すること(災害に関するものに限る。)。 (4) 火災警報に関すること。 (5) 気象情報、災害情報及び救急医療情報の連絡に関すること。 (6) 消防通信施設の維持管理に関すること。 (7) 消防通信に係る調査及び研究に関すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、消防情報及び通信に関すること。 | |
救急課 | (1) 救急業務の企画及び調整に関すること。 (2) 救急隊の運用計画及び訓練に関すること。 (3) 救急隊の安全対策に関すること。 (4) 救急技術の調査及び研究に関すること。 (5) 救急資機材等に関すること。 (6) 応急手当の普及啓発に関すること。 (7) 医療関係機関との連絡調整に関すること。 (8) メディカルコントロール(病院前救護において、傷病者の救命率の向上及び合併症の発生率の低下等予後の向上を目的として、救急救命士を含めた救急隊員の質を確保することをいう。)に関すること。 (9) 救急の統計に関すること。 (10) 前各号に掲げるもののほか、救急業務の高度化に関すること。 |