○熊本市行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条の規定に基づく教示に係る標準文例に関する規則〔法制課〕
平成17年3月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定に基づき行う教示に係る文例等について、別に定めるもののほか、その標準を定めるものとする。
(平28規則26・一部改正)
(1) 審査請求及び処分の取消しの訴えの双方が認められている処分をする場合(次号に該当する場合を除く。) 文例第1号
(2) 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合において、当該処分をするとき 文例第2号
(3) 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするとき 文例第3号
(4) 審査請求に対する裁決をする場合(次号に該当する場合を除く。) 文例第4号
(5) 法律に処分についての再審査請求をすることができる旨の定めがある場合において、当該処分についての審査請求に対する裁決をする場合 文例第5号
2 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合における教示は、それぞれの法令に定めるところに従い行うものとする。
3 教示は、処分を行う場合のそれぞれの処分通知書等に表示してこれを行うもののほか、教示すべき事項を記載した書面を当該処分通知書等に添付することにより行うことができる。
(平28規則26・平30規則17・一部改正)
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月3日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
文例第1号(第2条第1項第1号関係)
(平26規則73・平28規則26・平30規則17・一部改正)
審査請求及び処分の取消しの訴えの双方が認められている処分をする場合(文例第2号に定める場合を除く。)の文例
(教示) 1 審査請求について この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、熊本市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。)。 2 取消しの訴えの提起について この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、熊本市を被告として(訴訟において熊本市を代表する者は熊本市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 ただし、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 |
備考 処分の形式、内容、根拠法令等に応じて、必要な修正を行うものとする。
文例第2号(第2条第1項第2号関係)
(平26規則73・平28規則26・平30規則17・一部改正)
法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合に当該処分をするときの文例
(教示) 1 審査請求について この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、熊本市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。)。 2 取消しの訴えの提起について この処分については、審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、熊本市を被告として(訴訟において熊本市を代表する者は熊本市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 |
備考 処分の形式、内容、根拠法令等に応じて、必要な修正を行うものとする。
文例第3号(第2条第1項第3号関係)
(平28規則26・平30規則17・一部改正)
法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合に当該処分をするときの文例
(教示) 1 審査請求について この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、熊本市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。)。 2 取消しの訴えの提起について この処分については、その取消しの訴えを提起することはできず、審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。 |
備考 処分の形式、内容、根拠法令等に応じて、必要な修正を行うものとする。
文例第4号(第2条第1項第4号関係)
(平30規則17・追加)
審査請求に対する裁決をする場合(文例第5号に定める場合を除く。)の文例
(1) 審査請求を棄却する裁決をする場合
(教示) この裁決について不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、熊本市を被告として(訴訟において熊本市を代表する者は熊本市長となります。)、この裁決の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、本件審査請求で取消しを求めた処分(以下「原処分」といいます。)が違法であることを理由として、この裁決の取消しを求めることはできません。 原処分が違法であることを理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、熊本市を被告として(訴訟において熊本市を代表する者は熊本市長となります。)、原処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、原処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 |
備考 処分の形式、内容、根拠法令等に応じて、必要な修正を行うものとする。
(2) 審査請求が不適法であることを理由に却下する裁決をする場合
(教示) この裁決について不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、熊本市を被告として(訴訟において熊本市を代表する者は熊本市長となります。)、この裁決の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、本件審査請求で取消しを求めた処分が違法であることを理由として、この裁決の取消しを求めることはできません。 |
備考 処分の形式、内容、根拠法令等に応じて、必要な修正を行うものとする。
文例第5号(第2条第1項第5号関係)
(平30規則17・追加)
再審査請求をすることができる処分についての審査請求に対する裁決をする場合の文例
(1) 審査請求を棄却する裁決をする場合
(教示) 1 再審査請求について この裁決について不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して○か月以内に、○○○○に対して再審査請求をすることができます。 2 取消しの訴えの提起について この裁決について不服がある場合は、上記の再審査請求のほか、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、熊本市を被告として(訴訟において熊本市を代表する者は熊本市長となります。)、この裁決の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、本件審査請求で取消しを求めた処分(以下「原処分」といいます。)が違法であることを理由として、この裁決の取消しを求めることはできません。 原処分が違法であることを理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、熊本市を被告として(訴訟において熊本市を代表する者は熊本市長となります。)、原処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、原処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 |
備考 処分の形式、内容、根拠法令等に応じて、必要な修正を行うものとする。
(2) 審査請求が不適法であることを理由に却下する裁決をする場合
(教示) 1 再審査請求について この裁決について不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して○か月以内に、○○○○に対して再審査請求をすることができます。 2 取消しの訴えの提起について この裁決について不服がある場合は、上記の再審査請求のほか、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、熊本市を被告として(訴訟において熊本市を代表する者は熊本市長となります。)、この裁決の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、本件審査請求で取消しを求めた処分が違法であることを理由として、この裁決の取消しを求めることはできません。 |
備考 処分の形式、内容、根拠法令等に応じて、必要な修正を行うものとする。