○熊本市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例〔教育政策課〕
平成23年3月17日
条例第15号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(熊本市スポーツ振興審議会条例の一部改正)
2 熊本市スポーツ振興審議会条例(昭和50年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(熊本市体育施設条例の一部改正)
3 熊本市体育施設条例(昭和60年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(熊本市総合体育館・青年会館条例の一部改正)
5 熊本市総合体育館・青年会館条例(昭和61年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(熊本市総合屋内プール条例の一部改正)
7 熊本市総合屋内プール条例(平成10年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年3月6日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。